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2019年9月5日

【女性活躍】



4月から働き方改革に関連する法律が適用開始になりました。

その「働き方改革」についてわかりやすくご紹介していきます。
   

今回 解説していただいたのは、人事労務コンサルティングを

おこなっている社会保険労務士法人TMCの小島俊一

(こじま しゅんいち)さんです(^^)




今回は,「女性活躍」について詳しく教えていただきました(^^)/


人手不足の時代ですので、人口の半分を占める女性の活躍は

とても重要です。

現在、301人以上の企業は、女性活躍のための行動計画を策定

する義務があります。これが改正されて、101人以上の企業が

義務となります。


女性活躍の行動計画とは、会社によって様々ですが、

例えば、3年以内に女性管理職を10%増やすとか、

女性の採用人数を男性と同じレベルに上げていくとかの

数値目標を立てます。

さらに、数値目標を立てるだけでなく、目標を達成するための

取組内容も決めます。例えば、女性管理職を育成するための

研修をするとか、仕事と家庭を両立できるように色々な制度を

整えるなどの内容があります。


女性は出産や育児があるので、仕事と家庭の両立が難しい

ケースもありますが、育児介護休業法などで色々な両立支援を

企業に義務づけていますので、制度を有効活用するといいです。


例えば、育児休業は、子どもが1歳になるまで休めます。

保育園に入れない場合、最大で2歳まで延長できます。休業中は

育児休業給付があります。最初の半年は給与の67%程度、

その後は50%程度が国から支給されます。

他にも、育児短時間勤務制度は、子どもが3歳になるまで、

1日6時間勤務などに短縮できます。残業や深夜労働の免除制度も

あります。子どもが病気になった場合などは、子の看護休暇と

いうものを年5日間とれます。介護休業は、介護が必要な家族

1人当たり93日間とれます。


これは、法律で決まっている部分ですが、企業によっては

事務系ですと、在宅勤務を認めたり、保育所の費用補助を

したり、事業所内に託児所を作る企業もあるなど、更に色々な

工夫をしています。

これからの時代にあわせて、そういった取組がどんどん広がると

いいですね(^^)



TMCさんでは・・・

このような女性活躍に関して育児介護規程の作成や

育児介護関係の助成金相談などサポートしていただけます。


皆さん、是非相談してみてください(^^)/


それでは、来週もお楽しみに!!





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MC:中野知美