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2019年9月26日

【総まとめ】



4月から働き方改革に関連する法律が適用開始になりました。

その「働き方改革」についてわかりやすくご紹介していきます。
   

今回 解説していただいたのは、人事労務コンサルティングを

おこなっている社会保険労務士法人TMCの 葛西美奈子

(かさい みなこ)さんです(^^)



今回は、「12回分の総復習」をしていただきました(^^)/


まずは、「労働時間の把握義務」です。

タイムカードや勤怠管理システムなどの客観的な方法で

労働時間を管理することです。

使用者が記録する方法も、始業・終業時刻を毎日現場で見て

確認しているならば認められています。


時間外労働は原則として月45時間、年間360時間までです。

特別な事情があってこれを超える場合も、月平均80時間以内、

単月で100時間未満、年間で720時間以内となっています。

また、月45時間を超えてよいのは、年6回までです。


労働時間をきちんと管理することで、時間外労働の上限を

超えないことに繋がります。


次に、「有給休暇」についてです。

有給休暇を年5日以上使用させることが義務化されました。

本人が休みたくないと言っていても休ませなければなりません。

誰がいつ休んだかなどを管理簿に記録することも義務と

なりました。


次に、「同一労働同一賃金」についてです。

職務内容や転勤の有無などが同じ場合、非正規というだけで

差別的取扱いをすることが禁止されます。
   
職務内容や転勤の有無などが違う場合は、違いに応じて

ある程度の待遇差は認められますが、不合理な格差に

ならないようにする必要があります。

不合理かどうかの判断は難しいですが、手当の種類などについて

差をつける場合、一つ一つ理由を考えることが重要です。

格差について特段の理由が無い場合、同じ待遇にした方が

よいでしょう。もちろん、人によって能力や貢献度は

違いますので、評価した結果、基本給などの金額に差が出るのは

仕方ない部分です。


次に、「安全衛生」についてです。

月80時間を超える時間外労働をした場合、本人や産業医に

通知するなど、過重労働対策が強化されました。

働き方改革関連法は、過労の防止、休暇の確保、

非正規の待遇改善などがテーマになっていて、法律が変わると、

社会も変わります。企業は生産性向上や労務管理強化などに

取り組む必要がありますし、従業員も自分自身の

キャリアアップなどを考える必要があります。



TMCさんは、今後、働き方改革について、

『企業側の支援としては、就業規則の整備や生産性向上の支援

 などをしていきたい。』


『働く側の支援としては、様々な研修を行っていますので、

 各自のキャリアアップに繋がればと思っている。』
    

とのことです! 皆さん、是非相談してみてください(^^)/




全13回にわたって「働き方改革」について解説していただき

とても勉強になりましたね!(^^)!


最後までお聞きいただきありがとうございました♪


   働き方改革で、日本全体が良くなりますように(^_-)-☆





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MC:中野知美