[番組情報]2019年9月17日
今週は 行政書士井上事務所・井上尉央さんからの情報~海外就職、外国人雇用、グローバル人材を応援~
今週は、入管業務と行政手続きのエキスパート
行政書士事務所・ISAパートナーズの 井上尉央(いのうえ・やすひさ)さん に お話を伺います。 今回は『「ビザ」と「在留資格」の違い』についてです。
◯「ビザ」とは ビザとは日本語で「査証」といいます 外国にある日本の大使館が、 外国人の保有するパスポートが違法でないことを「確認」して, その外国人の日本への入国するための条件が整っていると 「推薦」する証書のことで、 確認をした有効なパスポートに貼り付けます。 ビザがあるだけでは日本に入国することはできません。 ◯改めて「在留資格」について 在留資格とは 「外国人が日本に在留して活動するために 保有しなければならない資格」 と考えていただくとわかりやすいかもしれません。 入管法で決められた在留資格を持っていない外国人は 無資格者、つまりは不法滞在者となる、ということです。 ◯ビザと在留資格の関連性
外国人が日本に入国するためには、 例えば飛行機で空港に来た場合、 空港の入国審査の時に「ビザ」が貼り付けてある パスポートを審査官に提示して、 その審査が許可になるとその場で 「在留資格」が与えられます。 一部例外はありますがビザの役割はそこで終了し、 外国人はその与えられた在留資格で、 決められた期間のみ日本に滞在することになります。 ◯決められた期間を過ぎて日本にいることとなった場合、 観光や出張などの場合を除き 「在留資格」の期間の更新をすることができます。 運転免許証などと同じです。 また、留学生が就職するなど 日本での活動内容が変わった場合 在留資格は「資格」ですから、 その資格の変更を行うことができます。 状況にもよりますが、 一度母国に戻って新しくビザを取り直す必要はありません。 ◯決められた期間が過ぎそうなときや、
日本での活動内容が変わりそうなとき 在留資格の期間の更新は、 期間が終わる日の3か月前から出入国在留管理局で 期間更新申請をすることができます。 また、在留資格を変更する場合も変更することが決定したら 速やかに資格変更申請を行うのが望ましいでしょう。 期間を過ぎてしまったり、 本来の資格と違う在留資格で日本に在留を続けてしまうと 不法滞在者となってしまうので、 十分注意するようにしてください。 『ビザ」と「在留資格」の違い』について伺いました。 |