[番組情報]2019年8月20日
今週は 行政書士井上事務所・井上尉央さんからの情報~海外就職、外国人雇用、グローバル人材を応援~
今週は、入管業務と行政手続きのエキスパート 行政書士事務所・ISAパートナーズの 井上尉央(いのうえ・やすひさ)さん に お話を伺います。 今週は『在留資格「短期滞在」』についてです。
「短期滞在」という在留資格は、 主に「観光を目的に日本に入国した外国人」 に与えられる在留資格です。 観光のほか、日本国内にいる親族を訪問したり、 日本国内で給料や報酬の出ない出張や 国際会議に出席する商用目的、 文化交流事業に参加であったりします。 一般的に「観光ビザ」などと言われています。 どのような理由があっても 日本で働くことは禁止されており、 滞在期間は最大で90日以内とされています。 1か月あたりの来日者のなんと95%以上が 「短期滞在」の在留資格者です。 ◯在留カードの確認
在留カードは発行されません。 パスポートに切手のようなステッカーが貼付されており、 そのステッカーに「短期滞在」と記載されています。 観光、親族訪問、商用、文化交流の 詳細は書かれていません。 ◯留学生のようにアルバイトをするための 「資格外活動許可」の取得について。 法律の制度上取れることにはなっていますが、 実務上、取ることは不可能であり 無理だと考えていただいて構いません。 そのため、日本に観光に来て アルバイトしながら滞在費を稼いでいく、 ということは不可能です。 ◯アルバイトや雇用の面接に来た場合
面接に来た外国人にどのような理由があっても、 採用してはいけません。 一切報酬の出ない観光の思い出づくりの ボランティアなどは可能ですが、 それが労働とみなされるような業務内容や業務量、 報酬と同等のお手当などが出されるのは 各種法令違反になりますので十分注意してください。 ◯注意するポイント 特に観光地では、旅費を稼ぐ目的で アルバイトを申し出ることもありますので、 そのような場合はいかなる理由があっても 労働者としての雇用はもちろん、 雇用とみなされてしまうような状況を作らないように くれぐれも注意してください。 またアルバイトの面接などに来ましたら、 採用できませんよ、とお断りするようにしてください。 |