[番組情報]2020年1月21日
今週は 行政書士井上事務所・井上尉央さんからの情報今週は、入管業務と行政手続きのエキスパート 行政書士事務所・ISAパートナーズの 井上尉央(いのうえ・やすひさ)さん に お話を伺います。 今回は 『外国人留学生の就職』について 伺っていきます。 ちょうどこの時期は、就職を控えて 外国人留学生も動き始めている時期だと思います。 外国人留学生を採用する際に注意する点について 改めてお話を伺います。 この時期は、就職の内定をもらった留学生が、 在留資格を「留学」から就職後の業務に合わせた 「在留資格」に変更する許可申請を行う時期となります。 ○日本の企業に就職できる留学生、できない留学生。 一口に「留学生」と言っても、 日本語学校生、専門学校生、大学生など、 様々な違いがあります。 大原則として日本の企業に就職できるのは、 日本の「専門学校生」「大学生」「大学院生」等となります。 「日本語学校生」は就職することができません。 ただし、母国の大学などを卒業して語学留学として 日本語学校に留学している留学生は就職することができます。 ◯就職できる企業や業務内容 大原則、どのような企業であっても 就職することができます。 一方、業務内容には大きな制限があり、 留学した学校で専攻した勉強内容と 一定の整合性が求められます。 大学生の場合、比較的緩やかに審査されますが、 専門学校生については、厳格に審査され、 専攻した勉強内容と 就業予定の業務内容が一致していないと、 在留資格の変更が許可されない場合があります。 ○就職内定を出すにあたって最も注意すべき点 留学生がどのような学校の学生なのか、 何を学んできたのか、 どのような業務に就業させようと考えているのか、 しっかりと検討することが大切です。 就職できない留学生であったり、 出入国在留管理局から許可されないような 業務内容の場合、企業ばかりでなく 留学生本人にも大きなデメリットとなります。 特に留学生にとっては、 就職活動が振り出しに戻ることになり、 大きなリスクとなってしまいます。 ◆リスクを避けるために 留学生の履歴や経歴をしっかり確認するとともに、 担当してもらう業務が 本人の学歴や経歴と照らし合わせて適合しているか、 こちらもしっかり確認してもらうことが 一番のリスク回避になります。 外国人留学生の採用にあたって相談がございましたら、 事務所までお気軽にお問い合わせください。 |
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