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2020年9月29日

今週は新田弁護士に「海外向けのEコマース「越境EC」」について伺いました。

~海外就職、外国人雇用、グローバル人材を応援~

今週は、国際関係の弁護士業務が専門

宇都宮中央法律事務所の新田裕子弁護士に

「海外向けのEコマース「越境EC」」


について、伺いました。

【Eコマース】
電子商取引のこと。
簡単に言うとインターネット上での商品の売買、
つまり、インターネットを介したショッピングです。
日本にいる事業者が、
海外にいる消費者にEコマースで商品を売ることを
「越境EC」といいます。
●越境ECの注意点
「越境EC」と一言で言っても、
中国、シンガポールなどの特定の国に絞る場合と、
世界中を対象にする場合がありますので、
どちらでいくのか、まず決めていただく必要があります。
これは、どの市場をターゲットに何を売るのかという、
マーケティングの意味でも大事ですが、
それによって、実務も変わってきます。

例えば、決済手段一つとっても、中国なら、中国、
シンガポールならシンガポールで使われている
決済手段を使うべきですし、全世界対象にするなら、
ペイパルなど世界的に有名な決済手段にしたほうが
良いといえます。
また、ローカルモールに出店する場合には
現地法人が必要などという場合もあります。

グローバルモールだと
そういう縛りはないことが通常です。
このように、ターゲットを特定の国にするのか、
世界中なのかにより、取るべき手段も変わってきますので、
漠然と越境ECというのではなく、
具体的に考えていただく必要があります。

●「越境EC」のトラブル防止について
越境ECの場合、
配送のミス・関税のトラブル・商品クレームなど、
トラブルはどうしても多くなりがちですので、
想定される事柄については、
規約で予め定めておく必要があります。

例えば、よくあるトラブルの一つに、
関税の負担があります。
売主としては受取人負担だと思っていたけれど、
買主としては売主負担だと思っていたようなときに
トラブルになります。
ですので、受取人負担であれば、受取人負担であると、
規約にはっきり記載しておく必要があります。

なお、特定の国向けの越境ECであれば、
関税の額は予め調べられますので、
料金に含めておくと、
見え方としてはよりよいかもしれません。
いずれにしても、
関税の取り扱いをどうするのかあらかじめ決めて、
記載しておけば、トラブルが防げます。

●紛争解決の場所・方法・準拠法
先程の話とも少し関係しますが、紛争に備え、
紛争解決の場所・方法と
準拠法を決めておく必要があります。
越境ECの場合には、消費者は外国にいるわけなので、
何か揉め事になった場合に、
どこの法律に基づいて契約を解釈するのか、
裁判とか仲裁は、
どこでどうやるのかという問題が必ず出てきます。
ですので、例えば、準拠法は日本法、
裁判管轄は東京地裁などと
規約で決めておく必要があります。

ただ、ここで少し難しいのは、
仮にこういう規定があったとしても、
実際は機能しないことがあるということです。

というのは、
事業者と消費者との間の取引に関する紛争については、
消費者の住所地の裁判所に管轄がある。と、
定めている国が少なくないので、利用規約等で、
日本の裁判所が専属的管轄を有する。
という規定を置いている場合であっても、
国外の消費者が日本の事業者を自国の裁判所で訴えた場合は
そこで裁判ができてしまう可能性があります。

準拠法についても同じで、
消費者の国の法律が準拠法になると定めている国もあるので、
その場合には、いくら規定で日本法と定めても、
消費者の国の法律が適用になる可能性があります。

●越境ECについての情報サイト
中小機構が
「中小企業のためのEC活用支援ポータルサイト」
というものを作っています。
ECに関するYOUTUBEのビデオをたくさん配信しているので、
とても分かりやすいです。

どうやって中国のモールに進出するかとか、
各国のEC市場についてとか、
中小企業にとって分かりやすい説明がたくさんあるので、
越境ECに興味のある方は
身近なところから学び始めると
よいのではないかと思います。

また、ジェトロも
「ジャパンモール」というものをやっていて、
自社の商品を日本国内で買いとり、
自社に代わって海外のECサイトに
出品してくれるようなサービスなので、
輸出の手間がなく初心者でも始めやすいと思います。

今日ご紹介した情報は
栃木から世界へジャンプのYoutubeチャンネルも
ご覧ください。


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