[番組情報]2020年9月22日
今週は新田弁護士に「Eコマースに関する法的なポイント」について伺いました。~海外就職、外国人雇用、グローバル人材を応援~
![]() 今週は、国際関係の弁護士業務が専門 宇都宮中央法律事務所の新田裕子弁護士に 「コロナ禍において Eコマースに関する法的なポイント」 について、伺いました。 ![]() v●Eコマースとは何でしょうか?
Eコマースとは電子商取引のことで、 簡単に言うとインターネット上での商品の売買です。 インターネットやスマートフォンの普及にとともなって、 ネットショッピングは非常に盛んになっていますが、 コロナ禍によって、 家にいながらにして買い物をするというニーズは より高まりました。 私自身もコロナ禍以降は、スーパーも インターネットスーパーを使うようになり、 服や化粧品もほぼネットで買うようになりました。 こういう消費者は多いはずですので、 事業者の方から見ると、 Eコマースというのはチャンスといえます。 県内の事業者の方も、 自社の製品をインターネットを通じて 販売してみたい。と、 考えている方がいらっしゃるのではないでしょうか。 実際、私もEコマース関係の相談はよく受けるので、 今回は国内、次回は海外向けの BtoCのEコマースについての 法的ポイントを紹介したいと思います。 〇国内向けのEコマースについて注意すべき点 Eコマースは、契約がインターネット上で行われるので 利用規約、プライバシーポリシー、 特定商取引法に基づく表示など、 規約類をきちんと整備しておくことです。 規約類は契約書の代わりのようなものですので、 事業者にとっては大事なものです。 ここに何を記載すべきなのかは、色々あるのですが、 今日は特に重要なものをいくつか紹介したいと思います。 ① 返品について。 法律上、返品特約という、返品を認めるかどうか、 返品ができる場合その期間等の条件は何か、 送料の負担はどうなるか、 こういった特約を決めておかないと、 消費者は商品の引渡しを受けてから 8日間経過するまでは返品ができることになっています。 ですので、事業者としては、返品を認めないなら 予めそう記載しておかなければなりません。 なお、これは、 見やすい箇所に表示することが求められていますので、 規約の一部に含まれているというだけでは不十分で、 最終申込画面に見やすく表示することが求められています。 〇記載すべきこととしてはどんなことがありますか? リクエストされることが多いのは、 ② 転売の禁止などです。 これは法律上記載しなければいけないわけではなく、 事業者の側として、転売を禁止したいなら そうかかなければいけない、ということです。 例えば、転売を目的した注文であったり、 大量の注文であったりした場合には、 事業者の側で申し込みを承諾しない。 つまり、契約は成立せずに注文をお断りできる、 としておくことがあります。 あとは、ご存知の方も多いと思いますが、 Eコマースでは個人情報を取り扱うことになるので、 ③ プライバシーポリシー が必要です。 あと、特定商取引法上の表記という、 事業者名、所在地、連絡先、商品等の販売価格等、 法定の事項を記載するものがあります。 規約とプライバシーポリシーと特定商取引法上の表記は どんなインターネットショップでも 必ず必要になるものといえます。 Eコマースは関連する法律が多いので、 一つの法律だけカバーしておけばよい。 というものではないのが、難しいところです。 ご自身で、何を記載すべきなのか、 横断的に確認したいという場合には、 経済産業省が出している 「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」 というものがあり、 丁度令和2年8月にアップデートされたので、 これを確認していただくのがよいと思います。 こちらはインターネットで確認できます。 ![]() |