[番組情報]2020年11月17日
今週は 行政書士井上事務所・井上尉央さんから 「入管に関する最新情報」について。![]() 今週は、入管業務と行政手続きのエキスパート 行政書士事務所・ISAパートナーズの 井上尉央(いのうえ・やすひさ)さん に 「入管に関する最新情報」 について、お話を伺います。 ![]() 新型コロナウイルスの影響により、 ヨーロッパでは第二波の感染拡大が懸念されています。 そのため、ロックダウンされる地区も出てきました。 ロックダウンとなると、 日本からヨーロッパへ、 ヨーロッパ在住者が日本へ。の、 海外渡航は非常に難しくなるため、 必要な国際交流・ビジネスのやりとりがある方は 情報をしっかり確認しておくことが大切です。 また、仕事等の理由により、 ヨーロッパから帰国。という場合には 必要な手続き・検査ののち可能です。 帰国後、日本での必要な措置は、必要である場合、 必要でない場合がありますので、 海外渡航の内容で、どちらに当てはまるのをか、 外務省等のホームページで、 最新の情報を確認するようにしておきましょう。 現在の状況では、短期滞在の在留資格では、 日本に来日することは出来ません。 ただ、日本に移住・住まいを移すという場合に限り、 必要な条件を満たしたうえで 「在留資格認定証明書」が発行されれば、 ビザを受け取って、日本に来ることができます。 そのため、数週間~数か月の短期間の滞在も出来ません。 そんな中、一部緩和が始まろうとしているのが、 「ビジネスに基づく短期滞在」です。 これは、東アジア中心の国々の間で、 数日間の超短期滞在は緩和を認める。 という動きがあるためです。 ただ、その間ならどの国でも緩和されるのかというと そうではありませんので、 該当する国、期間、目的、範囲、など 外務省のホームページに詳しいことが記載されていますので 必要であれば情報を知っておきましょう。 これらの情報は、日々更新されていきます。 数週間~1か月前の情報では 古くなってしまうことが予想されますので 随時、情報をアップデートしましょう。 入管に関する新型コロナウイルスによる影響と 最新情報を知りたい、またご相談がある場合は、 「行政書士事務所・ISAパートナーズ」まで ご連絡ください。 |
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