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2021年2月23日

今週は新田弁護士に「通関」について伺いました。

~海外就職、外国人雇用、グローバル人材を応援~


今週は、国際関係の弁護士業務が専門の

宇都宮中央法律事務所の新田裕子弁護士に

貿易に関する重要ポイントのうち、

「通関」


について、伺いました。


●通関とは
通関手続きとは、貨物を税関へ申告し、
所定の審査検査を経て輸出入の許可を受けることを言います。
この手続きを経ないで物品の輸入をすると
「密輸」ということになってしまいます。

通常、通関士のいる通関業者に一連の手続きを依頼します。
通関手続きは自分でもできるのですが、
専門的な知識が必要になりますし、
通関手続きは基本的にオンラインでなされるのですが、
基本的には、通関業者の専用システムから
このシステムへアクセスして行うので、
通関業者にお任せするパターンがほとんどです。

ただし、通関業者に任せるとしても、
通関手続きで何をしているのかという基本だけについては
知っておいていただきたいです。
知っておけば、
通関業者から資料の提出などを依頼された時も、
通関のために必要なんだなと
納得感をもって対応できると思います。

●通関手続き
まず、輸入について、
日本に来た貨物は「保税地域」という場所で保管します。
そのあと、税関に輸入申告をします。
そのあと、申告内容について税関で審査をし、
輸入貨物の検査をします。
また、関税がかかる品目については、関税を支払います。
そうすると、最後に輸入が許可されます。

輸出が許可されると、
貨物を保税地域から移動してしてよいことになります。

次に輸出について、
まず、貨物を保税地域に搬入します。
そして、税関に輸出申告を提出します。
そのあと、申告書類の審査と貨物の審査をします。
輸出許可が出ると、
貨物を船に積み込むことができます。

越境ECの場合には、国際スピード郵便(EMS)で
商品を外国に送ることも多いと思います。
郵便物で商品価格が20万円以下のものについては、
輸入申告・輸出申告をする必要がないことになっています。
これは、先程申し上げた原則の例外です。


例外というと、海外から日本に帰国する際に
「携帯品・別送品申告書」という
黄色の縦長の紙を出しますよね。
これも例外の一つで、
30万円以下のものについては
「旅具」として入国の際に、
税関にこの紙を出すことで
輸入の申告ができることになっています。



  
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