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2015年10月27日

10月27日の放送は宇都宮中央法律事務所 新田裕子弁護士

毎月最終週は、宇都宮中央法律事務所の新田裕子 弁護士に
海外展開における、法律問題のキーポイントを伺って行きます。

●今回は、『準拠法』について伺っていきます。
「準拠法」とは?
「準拠法」とは、漢字で書くと、準備の準、拠点の拠、法律の法です。どこの国の法律に準拠して、契約を解釈するか、という問題で、海外企業との貿易取引において締結する契約書には必ずある条項です。英語では、governing lawといいます。例えば、「準拠法はベトナム法とする」とあれば、その契約はベトナム法によって解釈される、ということになります。国内取引であれば、契約書に準拠法の記載がなくても日本法に従って解釈されるのですが、国際取引の場合には、例えば日本の会社とベトナムの会社の取引において、準拠法が日本法なのかベトナム法なのかというのは直ちには分かりませんので、契約書に記載しておく必要があるのです。

●準拠法はどうやって決めればいいのですか?
基本的には交渉です。日本の企業であれば、日本法の方が慣れ親しんだ法律ですので、日本法にすることを相手と交渉することが通常です。しかしながら、そもそもの問題点として、相手が日本法に応じてくれないかもしれない、ということがあります。相手は相手で自分の国の法律にしたいのが通常ですから、これは、自分と相手との力関係の問題で、相手のバーゲニングパワーが強ければ、日本法にすることは難しいということです。

●相手が日本法に応じてくれないときにはどうしたらいいのですか?
第三国の法律を準拠法にすることを検討すべきです。例えば、日本の企業とベトナムの企業の取引であれば、準拠法は第三国の法律であるシンガポール法とします。日本法でもベトナム法でもありませんから、どちらの当事者からも文句が出にくいです。シンガポール法は英語ですし、イギリス法をベースとした分かりやすい法律です。オンラインで法文なども簡単に調べられます。ベトナム法はベトナム語ですし、法文に書いてあることと実際の運用が異なったりもしますので、同じ外国法でも、シンガポール法の方が日本企業にとってはメリットがあるといえます。

もしくは、交差型準拠法を置く、ということをいう人もいます。これは、日本企業が外国企業を訴えるときは、その外国の法を、外国企業が日本企業を訴えるときは、日本法を準拠法にするというものです。しかし、裁判になるまで準拠法が定まらないというのでは、平時に契約書をどう解釈したらよいのか分かりませんので、これはおすすめできません。

●準拠法を第三国の法律にした場合の注意点は何かありますか?
はい、例えば、シンガポール法であれば、シンガポール法に基づいて契約書のレビューをした方がいいです。例えばですけれど、売買代金の支払いと同時に所有権が移転する、という条項があったとしても、国によっては所有権の移転時期というのは法律で決まっていて当事者が勝手に動かせない、ということもあります。その場合には、日本でよく見るこの条項も無効、ひいては、一つの条項が無効なため、契約書全体も無効、ということにもなりかねませんので、準拠法とした国の法律に基づき、契約書をチェックすべきです。

●仮に準拠法を契約書で決めないとどうなってしまうのですか?
契約書に記載のない場合には、裁判になったときに、抵触法という、準拠法を決めるためのルールに従って、決めることになります。日本でいうと、「法の適用に関する通則法」という法律がこれにあたります。例えば、取引と一番密接に関係する国の法は何かという視点から、裁判所が準拠法を決めることになります。裁判になるまで準拠法がない、というのは、先ほどの交差型準拠法同様、非常に不安定ですし、裁判の際に、代金の支払い義務があるか、などの実質的な問題の判断に入る前に、準拠法は何法なのか、という前段階の問題について延々に議論するはめになるため、時間とコストが余計にかかってしまいおすすめできません。

●準拠法というのは、色々複雑な問題があるのですね。弁護士さんに相談すると、どのようなことをしてもらえるのですか?
これから契約書を締結するという場合であれば、今回の取引ではどこの国の法律を準拠法とすることが有利なのかについて、分析の上、アドバイスさせていただきます。第三者の国の法律による契約書のレビューも必要に応じてさせていただきます。
実は既に契約書を締結済みである、という場合には、現在の準拠法がどうなっており、どのような問題が生じうるのか、必要であれば、これから相手方にどのように準拠法の変更を申し出るべきかについて、アドバイスさせていただきます。

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