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2020年4月21日

今週は 行政書士井上事務所・井上尉央さんから『新型コロナウィルスによる出入国への影響』について


~海外就職、外国人雇用、グローバル人材を応援~

今週は、入管業務と行政手続きのエキスパート 

行政書士事務所・ISAパートナーズの

井上尉央(いのうえ・やすひさ)さん
 に

お話を伺います。

今回は

『新型コロナウィルスによる出入国への影響』

に ついてです。

○日本にいる外国人観光客が帰国できない場合、
「オーバーステイ」「不法滞在」にならないの?

入国管理局で特別延長措置を受けることができます。
母国が渡航(空・海)の便を含め、
出入国を制限・封鎖している場合、
最大で90日間の延長ができます。

その恐れや、必要がある場合は、
速やかに入国管理局で
延長措置の手続きを行ってください。

90日間を超える場合、事情を考慮して
さらに延長の手続きをとることができます。

◯現状、外国人が日本に入国するための申請手続きは?

既に入国の手続きが済んでいる方には、
特別措置が取られています。
在留資格認定証明書というものが発行され、
その有効期間が3か月から、
「6か月間」まで有効期間が延長されます。

今後、日本に入国する人は通常通り手続きができます。
特別な手続きではなく、従来の手続きになります。

現状、出入国制限の解除は、
見通しが立っていません。

政府の判断、諸外国の判断、
各々での情報収集や、専門家に話を聞くなど、
正しい情報を知ることが大切です。

独自に行動はしないようにしましょう。


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宇都宮中央法律事務所