[番組情報]2019年11月19日
今週は 行政書士井上事務所・井上尉央さんからの情報~海外就職、外国人雇用、グローバル人材を応援~
今週は、入管業務と行政手続きのエキスパート 行政書士事務所・ISAパートナーズの 井上尉央(いのうえ・やすひさ)さん に お話を伺います。 今回は『国際結婚と在留資格』について 伺っていきます。 ●国際結婚に必要な手続き・在留資格 国際結婚は、国籍の異なる人同士が 結婚の手続きをすることであり、 日本人と外国人の方が結婚する場合、 日本に住んでいる場合であれば、 現在住んでいる自治体に 婚姻届を提出することで結婚は成立します。 ただし、相手の方の国や地域によって、 婚姻届に添付する書類が異なってきますので 事前に婚姻届を提出する窓口での確認は必要です。 ここで婚姻届が受理されてはじめて、 在留資格「日本人の配偶者等」に 変更できる条件を満たします。 在留資格を得るために「偽装結婚」して 制度の悪用を図る方をする方もいますので、 厳しい審査があります。 交際の開始時期、交際期間、生活の安定性、 過去の入管法の違反歴など、 多岐にわたり審査されます。 これらの基準をすべて満たして許可されることになります。 ●「日本人の配偶者等」の 在留資格となった場合に出来る日本での活動 日本人とほぼ同等の活動をすることかできます。 特に、仕事に関しては一切の制限がなく、 入管法で一般的に制限されている 風俗営業法に定める業務。 例えば、ナイトクラブや社交飲食店、 パチンコ店や一部ゲームセンターなどでも 勤務することができます。 偽装結婚の多くのケースは、 外国人が日本で就労しようとすることを目的としています。 これを目的に日本人に近づく外国人の方もいますし、 一方で、見返りを求めるため 結婚に協力する日本人の方もいます。 いずれも認められるものではありませんので、 このようなことに加担しないようにしてください。 また、離婚してしまった場合は 「日本人の配偶者等」の在留資格を失うことになり、 そのまま日本に滞在すると、 一部の事例を除き違法の滞在となります。 ●事業者の方が「日本人の配偶者等」を持つ 外国人の方を雇用する際に気を付けなければならないこと 就労の制限がありませんので、正社員、派遣社員、 アルバイト、パートいずれの雇用形態でも大丈夫であり、 どのような職種でも働けますので、 色々な場面で活躍してもらっていいと思います。 ただし、離婚しているにも関わらず、 その届出を行わずに「日本人の配偶者等」の在留資格で 日本にいる場合もありますので、 採用の際には必ず家族の状況を確認するようにしてください。 国際結婚や在留資格「日本人の配偶者等」の件で 相談がございましたら、 【行政書士事務所ISAパートナーズ】まで お問い合わせください。 |