[番組情報]2018年2月6日
今週は、行政書士 井上事務所 井上尉央さん![]() 基本的に日本にいる外国人の方は 観光目的を除き「在留資格」を持って滞在しています。 この在留資格はビザとは違い、 「日本に滞在するために必要な資格」になります。 なので、留学生に関しては留学の在留資格。 企業で働いているかたは、 その働くための在留資格が必要です。 つまり、滞在している外国人は、 それぞれが違う目的・違う内容の 「在留資格」を持っていることになります。 在留資格は来日手続きの段階で、審査され決定されます。 現地の大使館などで発行されたビザを元に、 日本での在留カードを取得。 そこに改めて、どういった目的があるのか明記されます。 アルバイトをしている 外国人学生を見かけることがあると思いますが、 留学生というのは、原則、働くことは禁止されてます。 ただ【在留資格の資格外活動】の許諾が 入国管理国から出た場合、 多少の制限のもと働くことができます。 労働時間は、原則一週間28時間以内。 夏季休暇・長期休暇の期間のみ1日8時間。 一週間40時間が限度です。 経営活動を除き、職種に制限はなく アルバイトや短期派遣などは可能ですが、 覚えておきたいのは、日本人のように働かせることができない。 ということ。 企業側も在留資格の制限を把握し、 法律の範囲内で雇用してください。 |
このコーナーでは、
栃木県から世界各国へ進出する企業にスポットを当て、
海外展開のキーポイントを探っていきます。
今週は行政書士 井上事務所
井上尉央さんに、お話を伺います。
先日はRADIO BERRYで開催した、
セミナーでも講演をしていただきました。
昨今は外国人の雇用・留学生なども増え、
それに伴い、外国人雇用などについて、
知っておきたいことを伺っていきます!