[番組情報]2018年5月15日
今週は 行政書士井上事務所・井上尉央さんからの情報。~海外就職、外国人雇用、グローバル人材を応援~
![]() 今週は、入管業務と行政手続きのエキスパート
行政書士井上事務所・井上尉央(いのうえ・やすひさ)さんに 『就職活動する留学生を採用するときのポイント』について 伺っていきます。 政府は、今年の4月に、 2019年4月から外国人労働者向けの労働資格を 新たに設けるよう検討に入りました。 これは、技能実習生として勤務していた外国人労働者の 実習期限が切れても、再び雇用できるようにする。 (最長で5年)というものです。 ![]() 留学生が日本に在留して就職したい。という場合、
学校の卒業時に就職活動を行うのは日本と同じです。 異なるのは、これまで学校で学んできた分野 専攻していた分野と、就職先の職種が同じかどうかです。 例えば、技術職の分野を学んでいた場合は IT関係や工場等が就職先の対象となり、 商業系を学んだのなら、事務や管理部門。に限定されます。 無事、希望する企業からの内定をもらった場合、
入国管理局で就職のための在留資格、 つまり「就労ビザ」への変更手続きが必要になります。 卒業と同時に申請が込み合うため、申請が下りるには 1か月~4か月程かかることもあります。 留学生は、卒業から2か月以内に 今後を決めなくてはいけないので、 4月から働くことが決まっている場合は 12~1月には申請をしておくようにしましょう。 「就労ビザ」の期限は入国管理局の決定によって、 1年~最大で5年の範囲で決定されます。 ですが、在留期間の更新許可が下りれば、 その期間を超えた長期での雇用も可能となります。 外国人を雇用する上で、企業は、 学生の専攻分野が自社の業務内容にマッチしているか? その確認・把握を忘れずに行ってください。 このマッチングが上手く行っていないと、 入国管理局から許可を得ることができません。 |