[番組情報]2018年7月17日
今週は 行政書士井上事務所・井上尉央さんからの情報。![]() 今週は、入管業務と行政手続きのエキスパート 行政書士井上事務所の井上尉央(いのうえ・やすひさ)さんに 『就職活動する留学生を採用するときのポイント』を 実例を踏まえて伺っていきます。 外国人就労の最新のニュースとして、、、 企業や有識者で構成する外国人雇用協議会は 9月から外国人に向けた適性試験を開始します。 受験対象者は、日本に就職を希望する留学生等。 試験内容は、ゴミ出しのルール、来客や電話の応対、 ビジネス慣習などで、マークシート方式での選択問題です。 基礎知識を事前に評価できるようになり、 企業が必要な人材を確保しやするなるほか 就職活動を行っている外国人にとっても、 企業が求める技能や知識などが分かりやすくなり、 お互いに、プラスに働く試験になっていきそうです。 ![]() 今回は、エンジニアで採用した外国人従業員が、 居酒屋でアルバイトしていた。 というケース… 結論から言うと、これは違反になります。 では、順を追って説明していきます。 まず、外国人の従業員を採用する場合は 「就労ビザ」(就労系の在留資格)が必要ですね。 何度も番組でも取り上げていますが、 在留資格は細かく入管法で定められおり、 その範囲内での活動しかできない。という決まりがあります。 なので、エンジニアとして在留資格を得ている場合は、 居酒屋で働くことはできない。ということになります。 今回のパターンでは、 エンジニア以外の活動ということで 「資格外活動許可」を取得し、働いている。 といことも考えられます。 「資格外活動許可」を取得自体は可能なのですが、 生活費のため、知人のお願い。等の理由で アルバイトをすることは固く禁じられています。 (一部例外) 資格外活動許可を取得し、生活費のために アルバイト活動する場合、 「家族滞在」という在留資格があります。 伴侶や子どもは家族滞在という在留資格になり、 定められた範囲で アルバイト等の活動をすることができる。 それらを破ってしまうと、 労働者本人、そして、雇用主にも罰則が適用されます。 悪質な場合は日本国内からの退去。という罰則が 命じられる場合もあります。 こういったことが起こらないように、 雇用する側、雇用される側は、 お互いにコミュニケーションを取り、 どういった立場・在留資格の種類、 そして職場の業務内奥を確認しあうことが大切です。 |
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