[番組情報]2018年10月16日
今週は 行政書士井上事務所・井上尉央さんからの情報~海外就職、外国人雇用、グローバル人材を応援~
![]() 今週は、
入管業務と行政手続きのエキスパート 行政書士井上事務所の井上尉央 (いのうえ・やすひさ)さんに 『外国人全般の採用に関する注意点』 について、改めて紹介してもらいます。 ◯入管法のトピックス 新しい在留資格の制度等が、 来年の4月に出来ることになります。 制度改正の臨時国会は、10月下旬に招集される見込みです。 こういった情報は、随時更新されていきますので、 関係がある企業の方は、 最新の情報を確認するようにしましょう。 それに伴い、外国人向けの日本語能力新テストが 来春にも始まる予定です。 ![]() 外国人の在留資格の種類について。
在留資格は、主に 「永住者」と「身分系の在留資格」 「就労系の在留資格」と「その他(留学や技能実習など)」 の4つのタイプに分かれます。 そのうち「永住者」と「身分系の在留資格」は 「就労制限」がありません。 どのような仕事でも、日本人と同様に自由に就業できます。 (「身分系の在留資格」とは 「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」 「定住者」(日系の子孫等)になります。) 「就労系の在留資格」の場合、
決められた範囲での業務にしか就くことができません。 『在留カードがあるから、合法的滞在。 転職採用をしても、どんな仕事をさせても、大丈夫』 というわけにはいきません。 外国人から採用面接の応募があった場合、 在留カードとパスポートの両方を確認するようにしてください。 いままでにどんな職についたか?を聞いておくことで 2重確認にもなります。 「その他の在留資格」に該当するのは 「技能実習生」「留学生」など。 技能実習生は、技能実習生としての活動以外、 一切行うことはできません。 転職のほか、アルバイト等も認められません。 様々な事情(職場放棄や生活費の確保等)で、 技能実習生がアルバイトや就職活動に来る場合もあるのですが、 在留カードを確認し「技能実習生」と記されていたのなら、 いかなる場合・理由があっても採用してはいけません。 留学生(その他一定の在留資格)の場合、
在留カード裏面で必ず「資格外活動許可」を確認し、 1週間あたりの労働時間が 28時間を超えないように十分注意しましょう。 掛け持ちで別の職場の アルバイトをしている可能性もあります。 他の職場と合わせて「28時間」 この時間をしっかりと守るようにしてください。 就職活動をしている外国人については、 「就職活動の特定活動」の在留資格を持っている場合、 28時間以内のアルバイト等は出来るので、 採用を望んでいる場合、受け入れることができます。 |