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2019年10月15日

今週は 行政書士井上事務所・井上尉央さんからの情報


~海外就職、外国人雇用、グローバル人材を応援~


今週は、入管業務と行政手続きのエキスパート 

行政書士事務所・ISAパートナーズの

井上尉央(いのうえ・やすひさ)さん
 に

お話を伺います。


今週は『ワーキング・ホリデー制度』についてです。

○ワーキング・ホリデー制度とは?

二国間の取決めに基いて,相手国の青少年に対し,
休暇や旅行目的の入国と
滞在資金のための就労が認められた制度です。
それぞれの国や地域が,その文化や一般的な生活様式について
相互理解を深めることを目的としたのものです。

○全ての外国の人が制度を利用できる?

全ての国が対象となっているわけではなく、
1980年のオーストラリアを皮切りに、
一番新しい協定国はリトアニアとなっており、
2019年4月現在23の国と地域に限られています。
その他年齢制限等があり、
全世界、全年齢が対象となっているものではありません。

※参考:オーストラリア,ニュージーランド,
カナダ,韓国,フランス,ドイツ,英国,アイルランド,
デンマーク,台湾,香港,ノルウェー,ポルトガル,
ポーランド,スロバキア,オーストリア,ハンガリー,
スペイン,アルゼンチン,チリ,アイスランド,
チェコ,リトアニア


○ワーキング・ホリデーで日本に滞在する外国人は
どのような仕事に就くことができるのでしょう?

基本的にはどのような業種でも就労できますが、
風俗営業法に定める業務には就くことができません。
例えば、ナイトクラブや社交飲食店、
パチンコ店や一部ゲームセンターなどは
制限されています。

○ワーキング・ホリデーで滞在する外国人を採用して
在留資格を変更できるのでしょうか?

採用の内定をすること自体は可能です。
ただし、
ワーキング・ホリデーで滞在する外国人の在留資格は
「特定活動」というものであり、
ワーキング・ホリデー制度利用者としての
活動しかできないので、
就職予定先の業務実態に合った在留資格、
技術・人文知識・国際業務など、に変更する必要があります。
その場合、外国人本人の学歴や職歴、
就職予定先の業務内容などが審査対象となります。
留学生が日本の会社に就職する場合などと同様の手続きが
必要になります。

◯ワーキング・ホリデーの外国人を採用する際に
気を付けなければならないこと。

ワーキング・ホリデー制度では
一部の業種を除き自由に就労できますが、
一般の就職、となった場合には
業種や業務内容に一定の制限がかかってきます。
そのため、
それまでアルバイトとして勤務していた内容では
在留資格を変更できないこともありますので、
ご注意ください。
また、外国人本人の学歴や職歴が
要件を満たさないこともありますので、
しっかりと面談して
要件を満たしていることを確認してから
採用の内定等を決定していただければと思います。
また、それぞれの国との協定によって
制限がかかっていることもありますので、
その点にも注意が必要です。

ワーキング・ホリデーで働く外国人について
相談がございましたら、
事務所までお問い合わせください。


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