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2020年12月15日

今週は 行政書士井上事務所・井上尉央さんから 「入管に関する最新情報」について。


~海外就職、外国人雇用、グローバル人材を応援~



今週は、入管業務と行政手続きのエキスパート 

行政書士事務所・ISAパートナーズの

井上尉央(いのうえ・やすひさ)さん
 に

「入管に関する最新情報」

について、お話を伺います。

最新の情報として、
現在、日本に滞在している外国人のかたで
原則的に就労が認められていない
在留資格をお持ちのかたでも
要件次第で、アルバイトが可能になる。ということが、
発表されました。
(11月30日付 / 12月1日適用)

例として、、、新型コロナウイルスの影響で

・出張・旅行等で来日した際に、
 帰国できなくなってしまった。

・留学を終えて卒業・帰国する際に
帰国できずに短期在留資格になってしまった。

そういった理由に加え、
金銭面で日常生活の維持が難しい、
生活が困窮している状態・状況だと認められた場合
「資格外活動許可」が下りることになっています。

「資格外活動許可」が下りると、
”1週間で28時間以内”で
アルバイトが認められるようになります。

これはもれなく。というわけでなく、
個々の状況を踏まえての判断になりますので
そういった手続きが必要なかたは
入管管理局にお問合せください。

入管に関する新型コロナウイルスによる影響と
最新情報を知りたい、またご相談がある場合は、
「行政書士事務所・ISAパートナーズ」まで
ご連絡ください。



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