[番組情報]2020年12月15日
今週は 行政書士井上事務所・井上尉央さんから 「入管に関する最新情報」について。![]() 今週は、入管業務と行政手続きのエキスパート 行政書士事務所・ISAパートナーズの 井上尉央(いのうえ・やすひさ)さん に 「入管に関する最新情報」 について、お話を伺います。 ![]() 最新の情報として、 現在、日本に滞在している外国人のかたで 原則的に就労が認められていない 在留資格をお持ちのかたでも 要件次第で、アルバイトが可能になる。ということが、 発表されました。 (11月30日付 / 12月1日適用) 例として、、、新型コロナウイルスの影響で ・出張・旅行等で来日した際に、 帰国できなくなってしまった。 ・留学を終えて卒業・帰国する際に 帰国できずに短期在留資格になってしまった。 そういった理由に加え、 金銭面で日常生活の維持が難しい、 生活が困窮している状態・状況だと認められた場合 「資格外活動許可」が下りることになっています。 「資格外活動許可」が下りると、 ”1週間で28時間以内”で アルバイトが認められるようになります。 これはもれなく。というわけでなく、 個々の状況を踏まえての判断になりますので そういった手続きが必要なかたは 入管管理局にお問合せください。 入管に関する新型コロナウイルスによる影響と 最新情報を知りたい、またご相談がある場合は、 「行政書士事務所・ISAパートナーズ」まで ご連絡ください。 |
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