[番組情報]2019年1月22日
今週は 行政書士井上事務所・井上尉央さんからの情報~海外就職、外国人雇用、グローバル人材を応援~
![]() 今週は、入管業務と行政手続きのエキスパート
行政書士・井上事務所 井上尉央(いのうえ・やすひさ)さんに お話を伺って行きます。 さて、4月から入管法が改正されます。 対して、政府のほか栃木県でも外国人との 共生社会を支援する動きを発表しています。 国際化推進本部を設立するなど本格的な動きを見せています。 まだこういった動きを発表している都府県は少なく 経済・労働・観光分野など多面的に国際化を推進していく 前例にもなっていくことに期待ができます。 ![]() 今回は留学生も卒業を控えた時期ということもあり
「留学生採用にあたってのポイントを再チェック」 していきたいと思います。 留学生を採用するにあたっての注意事項 ①就職できる留学生とできない留学生について 就職できる留学生は 「大学(大学院を含む)」「短期大学」 「専門学校」等を卒業する学生になります。 「日本語学校」を卒業する留学生は就職することができません。 ただし、日本語学校に入学する前に 母国で大学等を卒業している場合は就職することができます。 留学生の在籍する学校と履歴書を必ず確認し、 日本で就職できる資格があるかどうか必ず確認しましょう。 ②学業と就職後の職務の関連性について
留学生の就職できる職種は、これまでお話してきたとおり、 「学生が学んできたこと」と 「就職後に担当する業務」の密接な関連性、が求められます。 この関連性が認められてはじめて、 在留資格の変更が許可されます。 大学を卒業する留学生は、比較的緩やかに判断されますが、 専門学校を卒業する留学生は、厳格に判断されます。 どんなに成績優秀で素晴らしい人物でも、 この関連性が乏しければ、 在留資格の変更を許可してもらうことは厳しいでしょう。 非常に重要なことなので責任者・採用担当者等、は 覚えておきましょう。 ③留学生の成績と就職との関係について
「留学生の成績」は、成績の良し悪しはもちろん、 出席状況も在留資格変更の判断材料になります。 出席状況がよくない学生では、先に述べた 「職務関連性」が認められても在留資格の 変更許可が厳しく判断されることがあります。 また、留学生は1週間あたりの アルバイト時間に制限がありますので、 それを大幅に超えていた可能性が疑われた場合、 同様に厳しく判断されます。 留学生を採用する際は所属学校から発行してもらった 成績証明書や出席証明書をきちんと確認し、 学校に通っていた学生であったかを確認してください。 素行不良があった場合、勤勉な勤労状況が望めない。と 判断されかねませんので確認するようにしましょう。 |