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2020年7月28日

今週は新田弁護士による「コロナ禍における、国際取引の法的なポイント」ついて

~海外就職、外国人雇用、グローバル人材を応援~
今週は、国際関係の弁護士業務が専門

宇都宮中央法律事務所の新田裕子弁護士に

新型コロナウイルス感染症にまつわる様々な法律相談

「コロナ禍における、国際取引の法的なポイント」


について、伺いました。
●新型コロナウイルスの影響により、
部材が予定通り入手できず、
外国の取引先に製品が納入できない場合

日本国内の取引であれば、
債務不履行には帰責事由が必要ですので、
帰責事由の無いこの事例では、責任は問われないと思います。
帰責事由と言うのは、債務不履行になったことについて
責任があるかないかということです。

国際取引の場合には、準拠法によるのですが、
通常契約書には不可抗力という条項があるので
ここになんと書いてあるか確認していただくべきです。

●契約書における不可抗力条項とは?
天変地異、自然災害、戦争など、
当事者にコントロールできない事情により契約が履行できな
かった場合に、免責を認めるものです。
免責と責任を免除するということです。

●不可抗力条項は定めておくべき?
今回のことで「疫病」は入れておいた方がいい。
という認識になりました。
今までは入っていない契約書が多かったのですが、
今、作る契約書には入れるようにしています。
テロというのは「9.11」の後に
入れることが多くなった項目なので、
時代とともに変わっていきます。
●不可抗力条項のメリット・デメリット
自分が売主買主どちらの立場かによります。
責任を免除するのが不可抗力条項なので、
責任を追及したい側(基本的に買主)からすれば、
入っていないか、入っているとしても
限られた事由のほうがいいということになります。

責任を追及される側からすれば、入っている方が良いし、
カバーされる範囲が広いほうがいいということになります。

●契約書に不可抗力条項がない場合
契約の準拠法がどこかにより異なります。
準拠法とは、契約を
どこの国の法律に基づいて解釈するかという問題です。
日本国内の取引であれば、
当然日本法になるので、意識すらしないと思うのですが、
国際取引の場合には、例えば、、
シンガポールと日本の取引の時に何法なのか問題になります。

不可抗力の話に戻ると、実際は複雑なはなしなのですが、
誤解を恐れずに端的に言うと、
準拠法が英米法系の場合には、
契約書に不可抗力条項がなければ免責されないことが多く、
大陸法系(日本・中国・フランス等)の場合には、
民法等により免責される可能性があります。

つまり、契約書に書いてないから、
一切駄目。というわけでは、
かならずしもないということです。
●準拠法は国ごとに違う?

もちろん、国ごとに違います。

準拠法のはなしは複雑なので、
国際取引の実務で端的にできることと言う意味では、
契約書に自社に有利なように、
不可抗力条項が記載してあるか。を、
確認していただきたいと思います。

書いてなかった場合には、弁護士に相談していただき、
このままだと救われる余地がないのか検討し、
余地が無さそうであれば、
契約書の変更も含めて検討すべきだと思います。


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