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2021年3月16日

今週は 行政書士井上事務所・井上尉央さんから 「海外人材の雇用手続き」について。

~海外就職、外国人雇用、グローバル人材を応援~



今週は、入管業務と行政手続きのエキスパート 

行政書士事務所・ISAパートナーズの

井上尉央(いのうえ・やすひさ)さん に

「海外人材の雇用手続き」


について、お話を伺います。

このコーナーでは何度も取り扱っていますが、
振り返りという意味も込めて、
「海外人材の雇用手続き」について
大きく二つご紹介していきます。


●すでに来日している外国人を雇用する場合

一般的に
大学・専門学校等を卒業する"留学生"を雇用する場合、
日本で就職活動者に、内定を出します。
内定を届けた際には、
出入国管理局に留学生の在留資格から、
該当する在留資格への変更手続き(変更許可申請)が
必要になります。

その許可が下りたあとに、
勤務できるようになりますので
それまでは働かないようにしてください。

●外国から雇用する場合。
続いては、外国にいる人材を雇用する場合です。

海外の学校を卒業した生徒を採用する場合は、
出入国在留管理局に、その卒業生の
在留資格認定証明書(COE)の発行申請が必要になります。
その後、許可がおり、在留資格が発行されたのち、
本人に発送し、現地の領事館でビザが発給されます。

この一連の手続きが済みましたら、
初めて、来日後に勤務となります。

海外人材については、採用する人材が
日本にいるか、国外にいるかで必要な対応が変わります。
採用を視野に入れている事業所は、覚えておきましょう。

また、留学生は風営法に定められた、
一定の職を除き、
ほぼすべての職種でアルバイトが出来ますが、
正社員での就業となると、
要件・基準をすべて満たした方のみ許可がとれますので、
態度や生活習慣等、見極めも必要です。


今回で、井上さんのコーナーは終了となります。

3年間、ご愛聴いただき、ありがとうございました。

入管に関する、ご相談がある場合は、
「行政書士事務所・ISAパートナーズ」まで
ご連絡ください。


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