[番組情報]2021年3月16日
今週は 行政書士井上事務所・井上尉央さんから 「海外人材の雇用手続き」について。~海外就職、外国人雇用、グローバル人材を応援~
今週は、入管業務と行政手続きのエキスパート 行政書士事務所・ISAパートナーズの 井上尉央(いのうえ・やすひさ)さん に 「海外人材の雇用手続き」 について、お話を伺います。 このコーナーでは何度も取り扱っていますが、 振り返りという意味も込めて、 「海外人材の雇用手続き」について 大きく二つご紹介していきます。 ●すでに来日している外国人を雇用する場合 一般的に 大学・専門学校等を卒業する"留学生"を雇用する場合、 日本で就職活動者に、内定を出します。 内定を届けた際には、 出入国管理局に留学生の在留資格から、 該当する在留資格への変更手続き(変更許可申請)が 必要になります。 その許可が下りたあとに、 勤務できるようになりますので それまでは働かないようにしてください。 ●外国から雇用する場合。 続いては、外国にいる人材を雇用する場合です。 海外の学校を卒業した生徒を採用する場合は、 出入国在留管理局に、その卒業生の 在留資格認定証明書(COE)の発行申請が必要になります。 その後、許可がおり、在留資格が発行されたのち、 本人に発送し、現地の領事館でビザが発給されます。 この一連の手続きが済みましたら、 初めて、来日後に勤務となります。 海外人材については、採用する人材が 日本にいるか、国外にいるかで必要な対応が変わります。 採用を視野に入れている事業所は、覚えておきましょう。 また、留学生は風営法に定められた、 一定の職を除き、 ほぼすべての職種でアルバイトが出来ますが、 正社員での就業となると、 要件・基準をすべて満たした方のみ許可がとれますので、 態度や生活習慣等、見極めも必要です。 今回で、井上さんのコーナーは終了となります。 3年間、ご愛聴いただき、ありがとうございました。 入管に関する、ご相談がある場合は、 「行政書士事務所・ISAパートナーズ」まで ご連絡ください。 |