[番組情報]2020年12月15日
今週は 行政書士井上事務所・井上尉央さんから 「入管に関する最新情報」について。![]() 今週は、入管業務と行政手続きのエキスパート 行政書士事務所・ISAパートナーズの 井上尉央(いのうえ・やすひさ)さん に 「入管に関する最新情報」 について、お話を伺います。 ![]() 最新の情報として、 現在、日本に滞在している外国人のかたで 原則的に就労が認められていない 在留資格をお持ちのかたでも 要件次第で、アルバイトが可能になる。ということが、 発表されました。 (11月30日付 / 12月1日適用) 例として、、、新型コロナウイルスの影響で ・出張・旅行等で来日した際に、 帰国できなくなってしまった。 ・留学を終えて卒業・帰国する際に 帰国できずに短期在留資格になってしまった。 そういった理由に加え、 金銭面で日常生活の維持が難しい、 生活が困窮している状態・状況だと認められた場合 「資格外活動許可」が下りることになっています。 「資格外活動許可」が下りると、 ”1週間で28時間以内”で アルバイトが認められるようになります。 これはもれなく。というわけでなく、 個々の状況を踏まえての判断になりますので そういった手続きが必要なかたは 入管管理局にお問合せください。 入管に関する新型コロナウイルスによる影響と 最新情報を知りたい、またご相談がある場合は、 「行政書士事務所・ISAパートナーズ」まで ご連絡ください。 |
2020年12月8日
今週も引き続き、栃木県香港事務所 鈴木憲典さんにお話を伺いました。~海外就職、外国人雇用、グローバル人材を応援~ ![]() 今週も引き続き、 栃木県香港事務所 鈴木 憲典(すずき・としのり)さん に お話を伺いました 鈴木さんは9月30日に香港入りし、 2週間の強制隔離を経て、 10月13日から業務を開始しました。 香港に駐在しているというメリットを生かして、 県内企業へのお手伝い、情報発信をしてきます。。 ![]() ○栃木県企業の海外展開への支援や、 栃木県産品の海外への販路拡大に関しての影響。 本県でも出店を予定していた、 THAIFEX、FOODEXPO、 International Wine & Spirits Fairが 延期され、本県ブースの出展を取りやめるなど、 県内の事業者様にとって 商談の機会が失われるなど大きな影響がでています。 〇コロナの感染拡大を受けての マーケットのニーズの変化について。 ここ香港のマーケットで言うと、 ①昨年の2019年、 延べ229万人の香港の方々か日本を訪れました。 日本にも行きたくても行けない彼らは、 個性豊かで安心安全な 日本食品を購入したいという意欲があります。 ②巣ごもり消費の拡大に伴って ニーズに変化が見られます。 商品としては、 ご家庭で、簡単に調理できるものが好調なようです。 日本と同様で、新型コロナの感染拡大のため、 自宅で簡単に調理できる乾麺や 調味料などの食品が好調です。 スーパーなどでは、売り場面積が拡大傾向。 また、コロナ以前からの傾向で、 コロナの感染デリバリーや テイクアウトが好調であることから、 そのような業態へ提案できる商品が好調。 と、鈴木さんは話します。 ![]() 〇栃木県で行う予定だった商談会が、 オンラインで商談会を開催しました。 栃木県からは特産品である、 イチゴを加工した商品を扱う加工品メーカー、 即席めんメーカー、酒蔵など 主に県内の加工食品業者19社が参加しました。 商談会に参加したバイヤーは タイ、ベトナム、マレーシア、シンガポール、香港の 5か国・地域のバイヤー11社。 香港事務所では主に、 香港内の小売店への販路を持つ商社2社を選定し、 県内事業者10社のZoomを利用した オンライン商談等を緊密にサポートしました。。 当初は栃木県で行う予定だったため、 食品サンプルなども事前に送りました。 各事業者からバイヤーに対して、 各社が新規の輸出や販路拡大を検討しているイチオシの商品、 例えば、本県の特産品であるイチゴを利用した商品、 無添加無着色の健康に気を使った商品、 家庭で簡単に調理できる商品などを提案し、 バイヤーからは、 商品の賞味期限、発送方法や温度の管理など 実際に取引した場合の具体的な事項等について 質問があるなど、熱のこもった商談が繰り広げられました。 今後の展開に期待を感じたそうです。 ![]() ○今後の、栃木県香港事務所の取り組みについて。 ・今回初めての取り組みとして オンラインを活用した 商談会のサポートをさせていただきました。 事業者様からは、現地に訪問できないにも関わらず、 バイヤーから現地の情報を収集することができた、 次につながる商談となったなど、 好意的なご感想をいただいたところです。 香港事務所といたしましても、 今回の商談をフォローすることはもちろんのこと、 ウィズ・アフターコロナを見据え サンプルの送付・試食などのリアルと、 オンラインを組み合わせた、商談機会の創出など しっかりと対応していきたいと考えています。 ![]() |
2020年12月1日
今週は栃木県香港事務所 鈴木憲典さんにお話を伺いました。~海外就職、外国人雇用、グローバル人材を応援~
![]() 今週は 栃木県香港事務所 鈴木 憲典(すずき・としのり)さん に お話を伺いました 鈴木さんは9月30日に香港入りし、 2週間の強制隔離を経て、 10月13日から業務を開始しました。 香港に駐在しているというメリットを生かして、 県内企業へのお手伝い、情報発信をしてきます。。 ![]() ○栃木県香港事務所の取り組みについて 香港事務所の業務は ①栃木県企業の海外展開への支援、 ②栃木県産品の海外への販路拡大支援、 ③外国人観光客の誘客促進 ④栃木県とアジア地域との国際交流の推進 4つを大きな柱として取り組んでいます。 具体的には ①栃木県企業の海外展開への支援として、 県人会や各地企業人会を設営することによる、 現地の方々の意見交換の場の提供、や 現地の情勢、課題等と調査研究を実施しています。 ②栃木県産品の販路拡大支援については、 インポーターを確保することのお手伝い、 現地での販促機会の確保とそのサポートになります。 ③外国人観光客の誘客促進については、 香港内の旅行代理店に本県の観光地のPR、 さらにはSNSを活用した情報発信を行っています。 現在は、新型コロナの拡大により 人の往来が大きく制限されており、 状況が刻刻と変化しておりますので、 その時期で最適な対応をしていきたいと考えています。 ○隔離期間の生活について 現在、日本から香港への入境は、 香港居民とビザを保有する者以外の入境を 原則として禁止しています。 鈴木さんはビザ保有者ということで、入境しましたが、 2度のPCR検査と14日間の強制隔離が行われました。 具体的には、空港で1度目のPCR検査 政府指定ホテルでの隔離、 自分で用意したホテルでの隔離、 2度目のPCR検査という流れになります。 この14日間の強制隔離期間中違反すると、 つまりホテルの部屋から出てしまうと、 罰金または禁錮刑を科されます。 14日間の強制隔離期間中は、 スマホアプリと保健当局から支給されたQRコード入りの リストバンドの装着が必須で、 これらのデバイスにより 行動範囲が特定されているようです。 ホテルの個室からも一歩も出られない状況になります 監視されているというプレッシャーは、常にあるものの、 入境から強制隔離の終了までの検疫措置については、 保健当局の関係者、ホテルのスタッフを含めて、 慣れている印象をうけたそうです。 食事については、デリバリーを利用できるため 不便はなかったということです。 ![]() ○現在の新型コロナウイルス感染防止策 感染が確認された人の多くは、 外国からの入境者ですので、 香港の域内での感染はほぼ抑えられている状況です。 入境にあたっての強制隔離がかなり厳格なので、 その効果があるのではと、思っているそうです。 そのほか、徐々に制限が緩和されてますが、 公共の場での5人以上の集合の禁止、 飲食店では、 午前2時から午前5時までの店内での飲食の禁止、 一卓6名までなど、罰則付きの制限もあります。 さらには、 公共の場でマスクの着用が義務化されているなど、 日本以上にコロナに対して 市民をあげて警戒している印象です。 ですが、香港の方々は元気。 飲食店での厳格な入場制限はあるものの 人気店では順番待ちがでるような状況、 休日のショッピングモールでも多くの人がでており、 大変にぎわっているそうです。 検疫措置にいては、 規制とその緩和を感染の状況のバランスを取りながら 行っている印象です。 ○観光客激減での街の状況について 香港でも有名な観光スポットである、 ビクトリアピークやシンフォニー・オブ・ライツなどでは、 当たり前ですが、 年間5000万人以上と言われる入境者がおらず、 例年と比較して空いているとのことです。 飲食店、小売店など、 香港のインバウンドに関係する産業全体への売り上げに 大きな影響が出ています。 ○香港とシンガポールによる「トラベルバブル」について アジアの経済拠点同士が合意されました。 香港政府は、日本を含めた他の国・地域とも 協議しているとの報道があります トラベルバブルについては 栃木県のインバウンドにも大きな影響を与えますので、 状況を注視したいと考えております。 ![]() |
2020年11月24日
今週は新田弁護士に「インコタームズ」について伺いました。~海外就職、外国人雇用、グローバル人材を応援~
![]() 今週は、国際関係の弁護士業務が専門の
宇都宮中央法律事務所の新田裕子弁護士に 「インコタームズ」 について、伺いました。 ![]() ●インコタームズとは
①いつ・どこで売主が買主に物品を引き渡すのかということ。 ②売主と買主のどちらが運送費用を負担するのか。を、 決めるルールです。 国内取引の場合、例えば 栃木の会社が、大阪の会社に商品を売るとしたら、 大阪の会社に商品を引き渡すのが普通です。 では、国際取引の場合はどうなのでしょうか。 ●国際取引の場合
必ずしも、そうだというわけではなく、 他にもいろいろなバリエーションがあります。 例)栃木→シンガポールだとします。 栃木からシンガポールまで遠いので、 途中に、引渡しに使えるポイントが色々あります。 例えば、実務上よく使うのは、 栃木から横浜まで商品を運んで、 横浜の港で引き渡すというパターンです。 横浜の港で、シンガポールの買主が手配した運送人に 商品を託した時に、引き渡し完了になります。 もちろん、商品はこの後も、横浜の港から シンガポールの港まで船で運ばれていくのですが、 引渡は横浜の港で完了するということになります。 売主である栃木の会社が運送料を負担するのも、 横浜の港までです。 〇他の一例 他に工場渡しといいますが、 栃木の工場で引渡しが完了してしまうパターンもあります。 シンガポールの会社が手配したトラックなどが 栃木の工場に来て、商品を持っていくイメージです。 この場合、栃木の工場で引渡しが完了になります。 運送料は全て買主が負担することになります。 □どのパターンを選ぶかで、
手間も違いますし、商品の価格も違ってきます。 つまり、栃木の会社まで取りに来てもらえるのであれば、 栃木の会社は運送料の負担がないので、 商品の価格は運送料や関税などが 含まれていない価格になります。 逆に、シンガポールまで運ばなければならない条件だとすると、 栃木の会社としては純粋な商品価格に 運送料や関税などを上乗せして 商品価格を設定する必要があります。 どのパターンを選ぶかで、 商品価格は何倍も違ってきたります。 □様々なパターン・ルールの取り決めがインコタームズ。 インコタームズのルールは、FOB、EXWなど、 アルファベット3文字で書かれています。 先ほどの工場渡しはEXWという3文字ですので、 契約書ではEXWと記載します。 インコタームズは貿易商人の間の共通言語ですから、 相手がどこの国の企業であっても、EXWといっただけで、 商品がどこで引き渡されるのか、 誰がどこまでの運送料を負担するのか、 すぐに分かり便利です。 ●インコタームズを利用する上での注意点。 インコタームズは国際商業会議所が作った国際的な規則で、 法律ではないので、当然に適用されることはありません。 インコタームズを使いたければ、 契約でそのように記載する必要があります。 法律のように自然に適用されるものではないことは 覚えておいてください。 |
2020年11月17日
今週は 行政書士井上事務所・井上尉央さんから 「入管に関する最新情報」について。~海外就職、外国人雇用、グローバル人材を応援~ ![]() 今週は、入管業務と行政手続きのエキスパート 行政書士事務所・ISAパートナーズの 井上尉央(いのうえ・やすひさ)さん に 「入管に関する最新情報」 について、お話を伺います。 ![]() 新型コロナウイルスの影響により、 ヨーロッパでは第二波の感染拡大が懸念されています。 そのため、ロックダウンされる地区も出てきました。 ロックダウンとなると、 日本からヨーロッパへ、 ヨーロッパ在住者が日本へ。の、 海外渡航は非常に難しくなるため、 必要な国際交流・ビジネスのやりとりがある方は 情報をしっかり確認しておくことが大切です。 また、仕事等の理由により、 ヨーロッパから帰国。という場合には 必要な手続き・検査ののち可能です。 帰国後、日本での必要な措置は、必要である場合、 必要でない場合がありますので、 海外渡航の内容で、どちらに当てはまるのをか、 外務省等のホームページで、 最新の情報を確認するようにしておきましょう。 現在の状況では、短期滞在の在留資格では、 日本に来日することは出来ません。 ただ、日本に移住・住まいを移すという場合に限り、 必要な条件を満たしたうえで 「在留資格認定証明書」が発行されれば、 ビザを受け取って、日本に来ることができます。 そのため、数週間~数か月の短期間の滞在も出来ません。 そんな中、一部緩和が始まろうとしているのが、 「ビジネスに基づく短期滞在」です。 これは、東アジア中心の国々の間で、 数日間の超短期滞在は緩和を認める。 という動きがあるためです。 ただ、その間ならどの国でも緩和されるのかというと そうではありませんので、 該当する国、期間、目的、範囲、など 外務省のホームページに詳しいことが記載されていますので 必要であれば情報を知っておきましょう。 これらの情報は、日々更新されていきます。 数週間~1か月前の情報では 古くなってしまうことが予想されますので 随時、情報をアップデートしましょう。 入管に関する新型コロナウイルスによる影響と 最新情報を知りたい、またご相談がある場合は、 「行政書士事務所・ISAパートナーズ」まで ご連絡ください。 |
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