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[番組情報]

2020年12月15日

今週は 行政書士井上事務所・井上尉央さんから 「入管に関する最新情報」について。


~海外就職、外国人雇用、グローバル人材を応援~



今週は、入管業務と行政手続きのエキスパート 

行政書士事務所・ISAパートナーズの

井上尉央(いのうえ・やすひさ)さん
 に

「入管に関する最新情報」

について、お話を伺います。

最新の情報として、
現在、日本に滞在している外国人のかたで
原則的に就労が認められていない
在留資格をお持ちのかたでも
要件次第で、アルバイトが可能になる。ということが、
発表されました。
(11月30日付 / 12月1日適用)

例として、、、新型コロナウイルスの影響で

・出張・旅行等で来日した際に、
 帰国できなくなってしまった。

・留学を終えて卒業・帰国する際に
帰国できずに短期在留資格になってしまった。

そういった理由に加え、
金銭面で日常生活の維持が難しい、
生活が困窮している状態・状況だと認められた場合
「資格外活動許可」が下りることになっています。

「資格外活動許可」が下りると、
”1週間で28時間以内”で
アルバイトが認められるようになります。

これはもれなく。というわけでなく、
個々の状況を踏まえての判断になりますので
そういった手続きが必要なかたは
入管管理局にお問合せください。

入管に関する新型コロナウイルスによる影響と
最新情報を知りたい、またご相談がある場合は、
「行政書士事務所・ISAパートナーズ」まで
ご連絡ください。



2020年12月8日

今週も引き続き、栃木県香港事務所 鈴木憲典さんにお話を伺いました。


~海外就職、外国人雇用、グローバル人材を応援~

今週も引き続き、

栃木県香港事務所 

鈴木 憲典(すずき・としのり)さん 
に 
         
お話を伺いました

鈴木さんは9月30日に香港入りし、
2週間の強制隔離を経て、
10月13日から業務を開始しました。
香港に駐在しているというメリットを生かして、
県内企業へのお手伝い、情報発信をしてきます。。

○栃木県企業の海外展開への支援や、
栃木県産品の海外への販路拡大に関しての影響。

本県でも出店を予定していた、
THAIFEX、FOODEXPO、
International Wine & Spirits Fairが
延期され、本県ブースの出展を取りやめるなど、
県内の事業者様にとって
商談の機会が失われるなど大きな影響がでています。

〇コロナの感染拡大を受けての
マーケットのニーズの変化について。

ここ香港のマーケットで言うと、

①昨年の2019年、
延べ229万人の香港の方々か日本を訪れました。
日本にも行きたくても行けない彼らは、
個性豊かで安心安全な
日本食品を購入したいという意欲があります。

②巣ごもり消費の拡大に伴って
ニーズに変化が見られます。
商品としては、
ご家庭で、簡単に調理できるものが好調なようです。
日本と同様で、新型コロナの感染拡大のため、
自宅で簡単に調理できる乾麺や
調味料などの食品が好調です。
スーパーなどでは、売り場面積が拡大傾向。
また、コロナ以前からの傾向で、
コロナの感染デリバリーや
テイクアウトが好調であることから、
そのような業態へ提案できる商品が好調。
と、鈴木さんは話します。

〇栃木県で行う予定だった商談会が、
オンラインで商談会を開催しました。

栃木県からは特産品である、
イチゴを加工した商品を扱う加工品メーカー、
即席めんメーカー、酒蔵など
主に県内の加工食品業者19社が参加しました。
 
商談会に参加したバイヤーは
タイ、ベトナム、マレーシア、シンガポール、香港の
5か国・地域のバイヤー11社。
香港事務所では主に、
香港内の小売店への販路を持つ商社2社を選定し、
県内事業者10社のZoomを利用した
オンライン商談等を緊密にサポートしました。。
当初は栃木県で行う予定だったため、
食品サンプルなども事前に送りました。

各事業者からバイヤーに対して、
各社が新規の輸出や販路拡大を検討しているイチオシの商品、
例えば、本県の特産品であるイチゴを利用した商品、
無添加無着色の健康に気を使った商品、
家庭で簡単に調理できる商品などを提案し、
バイヤーからは、
商品の賞味期限、発送方法や温度の管理など
実際に取引した場合の具体的な事項等について
質問があるなど、熱のこもった商談が繰り広げられました。
今後の展開に期待を感じたそうです。

○今後の、栃木県香港事務所の取り組みについて。

・今回初めての取り組みとして
オンラインを活用した
商談会のサポートをさせていただきました。
事業者様からは、現地に訪問できないにも関わらず、
バイヤーから現地の情報を収集することができた、
次につながる商談となったなど、
好意的なご感想をいただいたところです。
香港事務所といたしましても、
今回の商談をフォローすることはもちろんのこと、
ウィズ・アフターコロナを見据え
サンプルの送付・試食などのリアルと、
オンラインを組み合わせた、商談機会の創出など
しっかりと対応していきたいと考えています。



2020年12月1日

今週は栃木県香港事務所 鈴木憲典さんにお話を伺いました。

~海外就職、外国人雇用、グローバル人材を応援~

今週は

栃木県香港事務所 

鈴木 憲典(すずき・としのり)さん 
に 
         
お話を伺いました

鈴木さんは9月30日に香港入りし、
2週間の強制隔離を経て、
10月13日から業務を開始しました。
香港に駐在しているというメリットを生かして、
県内企業へのお手伝い、情報発信をしてきます。。


○栃木県香港事務所の取り組みについて

香港事務所の業務は
①栃木県企業の海外展開への支援、
②栃木県産品の海外への販路拡大支援、
③外国人観光客の誘客促進
④栃木県とアジア地域との国際交流の推進

4つを大きな柱として取り組んでいます。

具体的には
①栃木県企業の海外展開への支援として、
県人会や各地企業人会を設営することによる、
現地の方々の意見交換の場の提供、や
現地の情勢、課題等と調査研究を実施しています。

②栃木県産品の販路拡大支援については、
インポーターを確保することのお手伝い、
現地での販促機会の確保とそのサポートになります。

③外国人観光客の誘客促進については、
香港内の旅行代理店に本県の観光地のPR、
さらにはSNSを活用した情報発信を行っています。

現在は、新型コロナの拡大により
人の往来が大きく制限されており、
状況が刻刻と変化しておりますので、
その時期で最適な対応をしていきたいと考えています。

○隔離期間の生活について
現在、日本から香港への入境は、
香港居民とビザを保有する者以外の入境を
原則として禁止しています。
鈴木さんはビザ保有者ということで、入境しましたが、
2度のPCR検査と14日間の強制隔離が行われました。

具体的には、空港で1度目のPCR検査
政府指定ホテルでの隔離、
自分で用意したホテルでの隔離、
2度目のPCR検査という流れになります。

この14日間の強制隔離期間中違反すると、
つまりホテルの部屋から出てしまうと、
罰金または禁錮刑を科されます。
14日間の強制隔離期間中は、
スマホアプリと保健当局から支給されたQRコード入りの
リストバンドの装着が必須で、
これらのデバイスにより
行動範囲が特定されているようです。
ホテルの個室からも一歩も出られない状況になります

監視されているというプレッシャーは、常にあるものの、
入境から強制隔離の終了までの検疫措置については、
保健当局の関係者、ホテルのスタッフを含めて、
慣れている印象をうけたそうです。
食事については、デリバリーを利用できるため
不便はなかったということです。


○現在の新型コロナウイルス感染防止策
感染が確認された人の多くは、
外国からの入境者ですので、
香港の域内での感染はほぼ抑えられている状況です。
入境にあたっての強制隔離がかなり厳格なので、
その効果があるのではと、思っているそうです。

そのほか、徐々に制限が緩和されてますが、
公共の場での5人以上の集合の禁止、
飲食店では、
午前2時から午前5時までの店内での飲食の禁止、
一卓6名までなど、罰則付きの制限もあります。
さらには、
公共の場でマスクの着用が義務化されているなど、
日本以上にコロナに対して
市民をあげて警戒している印象です。

ですが、香港の方々は元気。
飲食店での厳格な入場制限はあるものの
人気店では順番待ちがでるような状況、
休日のショッピングモールでも多くの人がでており、
大変にぎわっているそうです。
検疫措置にいては、
規制とその緩和を感染の状況のバランスを取りながら
行っている印象です。

○観光客激減での街の状況について
香港でも有名な観光スポットである、
ビクトリアピークやシンフォニー・オブ・ライツなどでは、
当たり前ですが、
年間5000万人以上と言われる入境者がおらず、
例年と比較して空いているとのことです。
飲食店、小売店など、
香港のインバウンドに関係する産業全体への売り上げに
大きな影響が出ています。

○香港とシンガポールによる「トラベルバブル」について

アジアの経済拠点同士が合意されました。
香港政府は、日本を含めた他の国・地域とも
協議しているとの報道があります
トラベルバブルについては
栃木県のインバウンドにも大きな影響を与えますので、
状況を注視したいと考えております。


2020年11月24日

今週は新田弁護士に「インコタームズ」について伺いました。

~海外就職、外国人雇用、グローバル人材を応援~

今週は、国際関係の弁護士業務が専門の

宇都宮中央法律事務所の新田裕子弁護士に

「インコタームズ」


について、伺いました。

●インコタームズとは
①いつ・どこで売主が買主に物品を引き渡すのかということ。
②売主と買主のどちらが運送費用を負担するのか。を、
決めるルールです。

国内取引の場合、例えば
栃木の会社が、大阪の会社に商品を売るとしたら、
大阪の会社に商品を引き渡すのが普通です。

では、国際取引の場合はどうなのでしょうか。
●国際取引の場合
必ずしも、そうだというわけではなく、
他にもいろいろなバリエーションがあります。

例)栃木→シンガポールだとします。

栃木からシンガポールまで遠いので、
途中に、引渡しに使えるポイントが色々あります。
例えば、実務上よく使うのは、
栃木から横浜まで商品を運んで、
横浜の港で引き渡すというパターンです。

横浜の港で、シンガポールの買主が手配した運送人に
商品を託した時に、引き渡し完了になります。
もちろん、商品はこの後も、横浜の港から
シンガポールの港まで船で運ばれていくのですが、
引渡は横浜の港で完了するということになります。
売主である栃木の会社が運送料を負担するのも、
横浜の港までです。

〇他の一例
他に工場渡しといいますが、
栃木の工場で引渡しが完了してしまうパターンもあります。
シンガポールの会社が手配したトラックなどが
栃木の工場に来て、商品を持っていくイメージです。
この場合、栃木の工場で引渡しが完了になります。
運送料は全て買主が負担することになります。
□どのパターンを選ぶかで、
手間も違いますし、商品の価格も違ってきます。
つまり、栃木の会社まで取りに来てもらえるのであれば、
栃木の会社は運送料の負担がないので、
商品の価格は運送料や関税などが
含まれていない価格になります。
逆に、シンガポールまで運ばなければならない条件だとすると、
栃木の会社としては純粋な商品価格に
運送料や関税などを上乗せして
商品価格を設定する必要があります。
どのパターンを選ぶかで、
商品価格は何倍も違ってきたります。

□様々なパターン・ルールの取り決めがインコタームズ。
インコタームズのルールは、FOB、EXWなど、
アルファベット3文字で書かれています。
先ほどの工場渡しはEXWという3文字ですので、
契約書ではEXWと記載します。
インコタームズは貿易商人の間の共通言語ですから、
相手がどこの国の企業であっても、EXWといっただけで、
商品がどこで引き渡されるのか、
誰がどこまでの運送料を負担するのか、
すぐに分かり便利です。

●インコタームズを利用する上での注意点。
インコタームズは国際商業会議所が作った国際的な規則で、
法律ではないので、当然に適用されることはありません。
インコタームズを使いたければ、
契約でそのように記載する必要があります。
法律のように自然に適用されるものではないことは
覚えておいてください。



2020年11月17日

今週は 行政書士井上事務所・井上尉央さんから 「入管に関する最新情報」について。


~海外就職、外国人雇用、グローバル人材を応援~


今週は、入管業務と行政手続きのエキスパート 

行政書士事務所・ISAパートナーズの

井上尉央(いのうえ・やすひさ)さん
 に

「入管に関する最新情報」

について、お話を伺います。


新型コロナウイルスの影響により、
ヨーロッパでは第二波の感染拡大が懸念されています。
そのため、ロックダウンされる地区も出てきました。
ロックダウンとなると、
日本からヨーロッパへ、
ヨーロッパ在住者が日本へ。の、
海外渡航は非常に難しくなるため、
必要な国際交流・ビジネスのやりとりがある方は
情報をしっかり確認しておくことが大切です。

また、仕事等の理由により、
ヨーロッパから帰国。という場合には
必要な手続き・検査ののち可能です。
帰国後、日本での必要な措置は、必要である場合、
必要でない場合がありますので、
海外渡航の内容で、どちらに当てはまるのをか、
外務省等のホームページで、
最新の情報を確認するようにしておきましょう。


現在の状況では、短期滞在の在留資格では、
日本に来日することは出来ません。

ただ、日本に移住・住まいを移すという場合に限り、
必要な条件を満たしたうえで
「在留資格認定証明書」が発行されれば、
ビザを受け取って、日本に来ることができます。

そのため、数週間~数か月の短期間の滞在も出来ません。
そんな中、一部緩和が始まろうとしているのが、
「ビジネスに基づく短期滞在」です。
これは、東アジア中心の国々の間で、
数日間の超短期滞在は緩和を認める。
という動きがあるためです。

ただ、その間ならどの国でも緩和されるのかというと
そうではありませんので、
該当する国、期間、目的、範囲、など
外務省のホームページに詳しいことが記載されていますので
必要であれば情報を知っておきましょう。

これらの情報は、日々更新されていきます。
数週間~1か月前の情報では
古くなってしまうことが予想されますので
随時、情報をアップデートしましょう。

入管に関する新型コロナウイルスによる影響と
最新情報を知りたい、またご相談がある場合は、
「行政書士事務所・ISAパートナーズ」まで
ご連絡ください。


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