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[番組情報]

2019年7月25日

【有給休暇の指定付与】




4月から働き方改革に関連する法律が適用開始になりました。

今日から毎週木曜日にその「働き方改革」について

わかりやすくご紹介していきます。
   

今回 解説していただいたのは、人事労務コンサルティングを

おこなっている社会保険労務士法人TMCの

大伴あかり(おおとも あかり)さんです(^^)





今回は「有給休暇の指定付与」について詳しく

教えていただきました(^^)/


有給休暇は、週5日以上働く人であれば、入社6か月経った時点で

10日間付与されます。その後は1年経つごとに

11日、12日、14日、16日、18日、20日と増えていきます。

入社6年6ヶ月以降はずっと20日です。

2019年4月からは労働基準法が改正され「有給休暇の指定付与」

が義務化されました。

指定付与とは、10日以上の有給休暇が与えられている人に

年5日以上、有給休暇を使わせるのが必要となり、

本人が自分で有給休暇を使わない場合、会社から

有給休暇使用日を指定することです。

今まで有給休暇をあまり使っていなかった会社は大変かも

しれませんが、今後は、有給休暇を見越して人員配置や

収支を考える必要があります。少人数の職場は

大変かもしれませんが、人手不足時代ですので、

正面から向き合って考えるべきだと思います。

誰が休んでも仕事がまわるように、バックアップ要員を

育成することも大切です。


ちなみに、本人が休みたくないと言った場合でも強制的に

休ませなければなりません。

違反すると一人当たり30万円以下の罰金になる可能性も

あるんです。丸一日休むのが難しい場合は、半日単位でも

大丈夫です。でも、1時間単位の有給休暇使用は、

指定付与の5日間に含めることができません。


また、有給休暇の指定をするときは本人の意見を聴くことが

義務になっています。でも、業務の都合もあると思いますので、

本人の意見どおりに日を決めなくても違反にはなりません。


皆に5日以上休ませるためには、それを管理することも大切です。

法律でも有給休暇管理簿を整備して3年間保存することが

義務化されました。管理簿には、「有給休暇を付与した日」

「有給休暇を使った日」「使った日数」を記録します。

人数が多いと、管理が大変ですので、色々な工夫が必要に

なりますね。

例えば、有給休暇の基準日統一。
     
有給休暇は入社から6ヶ月で権利が発生しますが、人によって

入社時期がバラバラだと管理が大変です。

なので、4月1日などに全員統一すると管理が楽になります。

ただし、就業規則の記載方法などは注意が必要なので、

専門家に頼まれた方が無難です。


他に、年の最初に全員の有給休暇使用日を決めてしまう

「有給休暇の計画的付与」の方法もあります。

これには全員同じ日に休む、グループ毎に休む日を決める、

個人毎に休む日を決めるといったいくつかの方法があり、

それぞれの会社に合った形で考えられます。


有給休暇の運用で大切なポイントは・・・

申請や承認の流れを明確にすること!!

どんな様式を使うのか、いつまでに申請するのか、

誰の承認を得ればいいのか、一つ一つ明確にすることが

大切です。



TMCさんでは・・・

有給休暇の管理をしやすくする方法やルールづくりなど、

サポートしていただけます。


皆さん、是非相談してみてください(^^)/


それでは、来週もお楽しみに!!





2019年7月18日

【生産性向上】




4月から働き方改革に関連する法律が適用開始になりました。

今日から毎週木曜日にその「働き方改革」について

わかりやすくご紹介していきます。
   

今回 解説していただいたのは、人事労務コンサルティングを

おこなっている社会保険労務士法人TMCの

大伴あかり(おおとも あかり)さんです(^^)






今回は「生産性向上」について詳しく

教えていただきました(^^)/


前回、時間外労働の上限を守るためには、生産性向上を

しなければならないという話がありましたが、

今回は、具体的な生産性向上の事例やそれに伴う助成金について

御案内します。生産性向上の一般的な事例としては、

事務作業のロボット化があります。

ロボット化と聞くと、何だかSF映画のようですが、

実際、テクノロジーは結構すごいところまで来ているんですね。

昔は、紙に手書きしていたものが、やがてパソコンから

印刷する方法に変わり、その後、電子申請に切り替えていき

ました。そして、今は、必要なデータをもらったら、

ロボットが入力を自動でやってくれる仕組みを作り、人は、

最初と最後の部分に関わるだけと、TMCさんでも事務作業を

どんどん合理化してきた歴史があるんです。

ロボット化で時間短縮できた分、お客様に接する時間を

増やすなど、人でなければできない仕事に力を入れて

いるんです。人手不足の時代ですので、ロボットができる

仕事はロボット化し、人間は人間でなければできない仕事に

シフトすべきだと思います。


ロボット化を進めるために大事なことは、まずは手順が

固まっていることが重要です。

手順がはっきりしないとか、人によって使っている

フォーマットが違うなどの問題があると、ロボット化が

進められません。そして、業務改善するという強い意思と

職場風土も重要です。新しい仕事の仕方に抵抗する人が多いと

改善が進みません。最初はエラーも多く発生しますが、

周りが根気強くサポートしてあげることが重要です。

設備投資するにはお金もかかりますが、助成金がでるものも

あります。

例えば、前日の労働時間から次の日の勤務まで9時間以上は

必ず休ませるように就業規則を改正し、その上で生産性向上に

つながる設備投資をすると、費用の3/4が補助される

「勤務間インターバル導入助成金」というものがあります。

飲食店でいえば自動食器洗い機やPOSシステム、

建設業でいえばダンプカーを増やすような設備投資、

スーパーならばセルフレジの導入などです。

事務作業のロボット化も勿論該当します。

また、設備投資だけでなく、求人広告費用や

労務管理研修費用なども助成金の対象になります。



TMCさんでは・・・

業務改善や助成金のアドバイスなど、

サポートしていただけます。


皆さん、是非相談してみてください(^^)/


それでは、来週もお楽しみに!!





2019年7月11日

【時間外労働の上限規制】




4月から働き方改革に関連する法律が適用開始になりました。

今日から毎週木曜日にその「働き方改革」について

わかりやすくご紹介していきます。
   

今回 解説していただいたのは、人事労務コンサルティングを

おこなっている社会保険労務士法人TMCの

末永 出(すえなが・いずる)さんです(^^)






今回は「時間外労働の上限規制」について詳しく

教えていただきました(^^)/


長時間労働は過労死につながるなど、問題になっていますよね。

そんな色々な問題が起きたこともあって、働き方改革関連法で

残業の上限規制が始まりました。

大企業は2019年4月から始まっており、

中小企業は2020年4月から規制されます。


原則として、残業は月45時間、年間360時間までとされています。

月22日出勤だとすると1日2時間ぐらいまでということですね。


ただし、それでは仕事が終わらないという会社もたくさん

ありそうですよね。。。

ですので、特別な事情がある場合は年6回まで、月45時間の

上限を超えることもできます。ただし、その場合は

時間外労働・休日労働に関する労使協定、36協定(サブロク協定)に

そのことを記載する必要があります。


今までは月45時間を超えることについて、

上限が無かったものが、今回の法改正では月平均80時間、

単月だと100時間、年間だと720時間という上限ができました。

事情があっても、この時間を超えることはできません。

時間外労働が月80時間というのが、従来も過労の基準と

されていました。

健康を維持するためには、月80時間を超えないようにする

ことが大切で、そうすることで十分な睡眠時間も確保できると

思います。


ですが、医師、建設業、自動車運転の業務は上限規制が

猶予されています。
    
お医者さんは目の前に患者さんがいれば、残業規制があるから

といって帰るわけにもいかないですもんね。

医師の過労問題等に関しては、今後規制をどうするか

検討中となっています。


長時間労働の職場は、時間短縮を真剣に考えなければならない

時代なんでしょうが、中小企業では難しそうですよね。


単に労働時間を減らすだけだと、仕事が終わらない

ということになりますので、生産性向上に取り組むことが

重要です。仕事を機械化するとか、サービスのあり方を

見直すとか、やり方は色々あると思います。


TMCさんでは・・・

36協定の作成など、サポートしています。

36協定は様式も変わっていますし、

記載事項も増えていますので、丁寧に作成する必要があります。

生産性向上についても、設備投資に対する助成金など、

アドバイスしていただけます。

皆さん、是非相談してみてください(^^)/


それでは、来週もお楽しみに!!





2019年7月4日

【労働時間管理(客観的な記録)】


4月から働き方改革に関連する法律が適用開始になりました。

今日から毎週木曜日にその「働き方改革」について

わかりやすくご紹介していきます。
   

今回 解説していただいたのは、人事労務コンサルティングを

おこなっている社会保険労務士法人TMCの

末永 出(すえなが・いずる)さんです(^^)



「労働時間管理」について詳しく教えていただきました(^^)/


雇用する側にとっても働く側にとっても基本的な問題である

「労働時間管理」。過労問題などもよく話題になりますね。


労働時間は、賃金とも密接に関係しますし、非常に重要です。

今回の働き方改革関連法で、2019年4月からタイムカードや

勤怠管理システムなどで時間を打刻するなど、

労働時間を客観的な方法で把握することが義務になりました。


管理者が社員の出勤・退勤を直接見ている場合は、

その都度記録する方法でも構いません。

また、出張や仕事場への直行直帰などで

どうしても打刻などが難しい場合は、自己申告も

認められています。



逆に、出勤簿に押印するだけだと認められません。

出勤簿しかない場合はタイムカードや勤怠管理システムなどの

導入をしなければなりません。

そして同時に「労働時間とは何か」をしっかり認識することも

大切になります。


例えば、仕事が終わった後、長時間おしゃべりしてから

タイムカードを打刻すると余計に時給が発生してしまいます。

このようなケースでは、打刻どおり給与を支払うと

かえって不適切になってしまいます。

ですので、残業の申請や承認手続きをきちんとしなければ

なりません。


他に注意が必要なものはとしては・・・

例えば、朝礼、研修、清掃などの時間は、

参加が強制であれば原則として労働時間になりますが

任意参加だと労働にならないこともあります。

タイムカードの打刻イコール労働時間とは限らないので、

ただタイムカードを入れただけではうまくいかないことも

多々あると思います。


それらを解決するには為には・・・

まずは、管理職などに対し研修を行い、

労働時間に関する考え方や法令を理解してもらう

必要があります。そして、労働時間に関する規程を

整備することも考えられます。

残業申請や打刻ミスの修正などについて、

ルールが曖昧な状態で機械だけ入れてもうまくはいきませんので

ルールを明確にすることが重要です。


勤怠管理システムは、会社にレコーダーを設置して

指紋で認証したり、従業員のカードで読み込んだりすることで

始業・終業時刻を打刻し、パソコンに記録されていきます。

タイムカードと違い、勤怠管理システムの場合は

ソフトが労働時間を自動的に集計し、そのデータを

給与計算時に読み込むことができるので、

出勤時間数を数えたり、給与計算のときに入力したりしなくても

よく、集計ミスや入力ミスの防止にもなります。

他にも・・・

・残業が多い場合にアラートが鳴る、

・パソコン上で残業申請・承認ができる、

・紙で保存しなくてよい

・有給休暇の管理ができる

など、メリットがたくさんあります。


とっても便利ですね!(^^)!

電子化の時代ですから、便利なものはどんどん取り入れた方が

いいですよね!


TMCさんでは・・・

そんな便利な「勤怠管理システム」を御案内しています。

導入のサポートもしていただけるので安心ですよ(^-^)

労働時間に関する研修や労働時間管理規程の作成などの

サポートもおこなっているとのことですので

皆さん、是非相談してみてください(^^)/


それでは、来週もお楽しみに!!





Coming soon


[TMCラジオCM info]

2019年7月1日

7月のCM

TMCの永山です。
事業主のみなさん! 
働き方改革、お困りではありませんか?
私達が解決のサポートをいたします。


~お問い合わせはお近くのTMCへ~

TMC本社
〒329-3157 栃木県那須塩原市大原間西1-10-6
TEL:0287-67-3023 FAX:0287-67-3024

TMC宇都宮
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TMC郡山
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TEL:0248-72-3008 FAX:0248-72-3009

TMC白河
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TMC福島
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MC:中野知美