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2019年7月25日

【有給休暇の指定付与】




4月から働き方改革に関連する法律が適用開始になりました。

今日から毎週木曜日にその「働き方改革」について

わかりやすくご紹介していきます。
   

今回 解説していただいたのは、人事労務コンサルティングを

おこなっている社会保険労務士法人TMCの

大伴あかり(おおとも あかり)さんです(^^)





今回は「有給休暇の指定付与」について詳しく

教えていただきました(^^)/


有給休暇は、週5日以上働く人であれば、入社6か月経った時点で

10日間付与されます。その後は1年経つごとに

11日、12日、14日、16日、18日、20日と増えていきます。

入社6年6ヶ月以降はずっと20日です。

2019年4月からは労働基準法が改正され「有給休暇の指定付与」

が義務化されました。

指定付与とは、10日以上の有給休暇が与えられている人に

年5日以上、有給休暇を使わせるのが必要となり、

本人が自分で有給休暇を使わない場合、会社から

有給休暇使用日を指定することです。

今まで有給休暇をあまり使っていなかった会社は大変かも

しれませんが、今後は、有給休暇を見越して人員配置や

収支を考える必要があります。少人数の職場は

大変かもしれませんが、人手不足時代ですので、

正面から向き合って考えるべきだと思います。

誰が休んでも仕事がまわるように、バックアップ要員を

育成することも大切です。


ちなみに、本人が休みたくないと言った場合でも強制的に

休ませなければなりません。

違反すると一人当たり30万円以下の罰金になる可能性も

あるんです。丸一日休むのが難しい場合は、半日単位でも

大丈夫です。でも、1時間単位の有給休暇使用は、

指定付与の5日間に含めることができません。


また、有給休暇の指定をするときは本人の意見を聴くことが

義務になっています。でも、業務の都合もあると思いますので、

本人の意見どおりに日を決めなくても違反にはなりません。


皆に5日以上休ませるためには、それを管理することも大切です。

法律でも有給休暇管理簿を整備して3年間保存することが

義務化されました。管理簿には、「有給休暇を付与した日」

「有給休暇を使った日」「使った日数」を記録します。

人数が多いと、管理が大変ですので、色々な工夫が必要に

なりますね。

例えば、有給休暇の基準日統一。
     
有給休暇は入社から6ヶ月で権利が発生しますが、人によって

入社時期がバラバラだと管理が大変です。

なので、4月1日などに全員統一すると管理が楽になります。

ただし、就業規則の記載方法などは注意が必要なので、

専門家に頼まれた方が無難です。


他に、年の最初に全員の有給休暇使用日を決めてしまう

「有給休暇の計画的付与」の方法もあります。

これには全員同じ日に休む、グループ毎に休む日を決める、

個人毎に休む日を決めるといったいくつかの方法があり、

それぞれの会社に合った形で考えられます。


有給休暇の運用で大切なポイントは・・・

申請や承認の流れを明確にすること!!

どんな様式を使うのか、いつまでに申請するのか、

誰の承認を得ればいいのか、一つ一つ明確にすることが

大切です。



TMCさんでは・・・

有給休暇の管理をしやすくする方法やルールづくりなど、

サポートしていただけます。


皆さん、是非相談してみてください(^^)/


それでは、来週もお楽しみに!!





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MC:中野知美