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2019年7月11日

【時間外労働の上限規制】




4月から働き方改革に関連する法律が適用開始になりました。

今日から毎週木曜日にその「働き方改革」について

わかりやすくご紹介していきます。
   

今回 解説していただいたのは、人事労務コンサルティングを

おこなっている社会保険労務士法人TMCの

末永 出(すえなが・いずる)さんです(^^)






今回は「時間外労働の上限規制」について詳しく

教えていただきました(^^)/


長時間労働は過労死につながるなど、問題になっていますよね。

そんな色々な問題が起きたこともあって、働き方改革関連法で

残業の上限規制が始まりました。

大企業は2019年4月から始まっており、

中小企業は2020年4月から規制されます。


原則として、残業は月45時間、年間360時間までとされています。

月22日出勤だとすると1日2時間ぐらいまでということですね。


ただし、それでは仕事が終わらないという会社もたくさん

ありそうですよね。。。

ですので、特別な事情がある場合は年6回まで、月45時間の

上限を超えることもできます。ただし、その場合は

時間外労働・休日労働に関する労使協定、36協定(サブロク協定)に

そのことを記載する必要があります。


今までは月45時間を超えることについて、

上限が無かったものが、今回の法改正では月平均80時間、

単月だと100時間、年間だと720時間という上限ができました。

事情があっても、この時間を超えることはできません。

時間外労働が月80時間というのが、従来も過労の基準と

されていました。

健康を維持するためには、月80時間を超えないようにする

ことが大切で、そうすることで十分な睡眠時間も確保できると

思います。


ですが、医師、建設業、自動車運転の業務は上限規制が

猶予されています。
    
お医者さんは目の前に患者さんがいれば、残業規制があるから

といって帰るわけにもいかないですもんね。

医師の過労問題等に関しては、今後規制をどうするか

検討中となっています。


長時間労働の職場は、時間短縮を真剣に考えなければならない

時代なんでしょうが、中小企業では難しそうですよね。


単に労働時間を減らすだけだと、仕事が終わらない

ということになりますので、生産性向上に取り組むことが

重要です。仕事を機械化するとか、サービスのあり方を

見直すとか、やり方は色々あると思います。


TMCさんでは・・・

36協定の作成など、サポートしています。

36協定は様式も変わっていますし、

記載事項も増えていますので、丁寧に作成する必要があります。

生産性向上についても、設備投資に対する助成金など、

アドバイスしていただけます。

皆さん、是非相談してみてください(^^)/


それでは、来週もお楽しみに!!





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MC:中野知美