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2019年7月4日

【労働時間管理(客観的な記録)】


4月から働き方改革に関連する法律が適用開始になりました。

今日から毎週木曜日にその「働き方改革」について

わかりやすくご紹介していきます。
   

今回 解説していただいたのは、人事労務コンサルティングを

おこなっている社会保険労務士法人TMCの

末永 出(すえなが・いずる)さんです(^^)



「労働時間管理」について詳しく教えていただきました(^^)/


雇用する側にとっても働く側にとっても基本的な問題である

「労働時間管理」。過労問題などもよく話題になりますね。


労働時間は、賃金とも密接に関係しますし、非常に重要です。

今回の働き方改革関連法で、2019年4月からタイムカードや

勤怠管理システムなどで時間を打刻するなど、

労働時間を客観的な方法で把握することが義務になりました。


管理者が社員の出勤・退勤を直接見ている場合は、

その都度記録する方法でも構いません。

また、出張や仕事場への直行直帰などで

どうしても打刻などが難しい場合は、自己申告も

認められています。



逆に、出勤簿に押印するだけだと認められません。

出勤簿しかない場合はタイムカードや勤怠管理システムなどの

導入をしなければなりません。

そして同時に「労働時間とは何か」をしっかり認識することも

大切になります。


例えば、仕事が終わった後、長時間おしゃべりしてから

タイムカードを打刻すると余計に時給が発生してしまいます。

このようなケースでは、打刻どおり給与を支払うと

かえって不適切になってしまいます。

ですので、残業の申請や承認手続きをきちんとしなければ

なりません。


他に注意が必要なものはとしては・・・

例えば、朝礼、研修、清掃などの時間は、

参加が強制であれば原則として労働時間になりますが

任意参加だと労働にならないこともあります。

タイムカードの打刻イコール労働時間とは限らないので、

ただタイムカードを入れただけではうまくいかないことも

多々あると思います。


それらを解決するには為には・・・

まずは、管理職などに対し研修を行い、

労働時間に関する考え方や法令を理解してもらう

必要があります。そして、労働時間に関する規程を

整備することも考えられます。

残業申請や打刻ミスの修正などについて、

ルールが曖昧な状態で機械だけ入れてもうまくはいきませんので

ルールを明確にすることが重要です。


勤怠管理システムは、会社にレコーダーを設置して

指紋で認証したり、従業員のカードで読み込んだりすることで

始業・終業時刻を打刻し、パソコンに記録されていきます。

タイムカードと違い、勤怠管理システムの場合は

ソフトが労働時間を自動的に集計し、そのデータを

給与計算時に読み込むことができるので、

出勤時間数を数えたり、給与計算のときに入力したりしなくても

よく、集計ミスや入力ミスの防止にもなります。

他にも・・・

・残業が多い場合にアラートが鳴る、

・パソコン上で残業申請・承認ができる、

・紙で保存しなくてよい

・有給休暇の管理ができる

など、メリットがたくさんあります。


とっても便利ですね!(^^)!

電子化の時代ですから、便利なものはどんどん取り入れた方が

いいですよね!


TMCさんでは・・・

そんな便利な「勤怠管理システム」を御案内しています。

導入のサポートもしていただけるので安心ですよ(^-^)

労働時間に関する研修や労働時間管理規程の作成などの

サポートもおこなっているとのことですので

皆さん、是非相談してみてください(^^)/


それでは、来週もお楽しみに!!





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MC:中野知美