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2019年8月1日

【管理者向け労務管理研修】




4月から働き方改革に関連する法律が適用開始になりました。

その「働き方改革」についてわかりやすくご紹介していきます。
   

今回 解説していただいたのは、人事労務コンサルティングを

おこなっている社会保険労務士法人TMCの

小島俊一(こじま しゅんいち)さんです(^^)





今回は「管理者向け労務管理研修」について詳しく教えて

いただきました(^^)/


法令を守って適切に労務管理をしていくためには、中間管理職が

正しい知識を身につけることが重要です。

特に組織が大きくなればなるほど、経営者だけで出来ることは

限界がありますので、管理職が部下の管理をしっかり行うことが

重要になります。労働時間管理などがうまくいくかどうかは、

現場の管理職が鍵になるということですね。


では、具体的にどのような研修をおこなえばいいのか?


労働時間や有給休暇などの基本を身につけることは勿論ですが、

実際に判断に迷うようなものについて、確かな知識を身につける

ことが重要です。


例えば・・・


出張時の移動時間は、家から直行直帰する場合、電車の中で

食事をしたり雑誌を読んだり自由にできますので原則として

労働時間にはなりません。

遠くに出張するとき、朝早く家を出たりしますが、

移動時間は通勤時間のようなものということですね。


他にも、忘年会などの社内行事は、参加が強制であれば

労働時間になることもありますが、任意参加であれば

原則として労働時間になりません。


こういうことを一つ一つ理解していくことが大切です。


他にも、時間外労働の集計の仕方、休憩時間の決まり、

休日の決まりなども押さえておく必要があります。

有給休暇についても、時季変更権などがあります。

これは、有給休暇は基本的に本人の希望どおり休めますが、

どうしても休まれると事業に重大な支障が出る場合、

別の日に休んでくださいと言うこともできるんです。

そういう知識って、管理職にとって重要ですね!!


労働時間や有給休暇以外にも、面接、採用、賃金、退職など、

労働関係法令全般を学ぶと管理職として成長できると

思いますし、最近は、ハラスメントやメンタルヘルス対策の

研修も増えていますよね。
   

このような研修を行うことで、労務管理が適正になっていくと

思いますのでぜひ取り入れてみてはいかがでしょうか(^^)/。



TMCさんでは・・・

労務管理研修についてもたくさん実施しています。

内容や時間数は要望によって調整も可能とのことです。


皆さん、是非相談してみてください(^^)/


それでは、来週もお楽しみに!!





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MC:中野知美