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2019年8月22日

【同一労働同一賃金】




月から働き方改革に関連する法律が適用開始になりました。

その「働き方改革」についてわかりやすくご紹介していきます。
   

今回 解説していただいたのは、人事労務コンサルティングを

おこなっている社会保険労務士法人TMCの藤澤晃広

(ふじさわ あきひろ)さんです(^^)




今回は,「同一労働同一賃金」について詳しく教えていただき

ました(^^)/


同一労働同一賃金とは、正社員と正社員以外の待遇について、

同じ仕事ならば、同じような待遇であるべきという考え方です。

例えば、正社員には色々な手当を支払うけど、パートには

基本給しか支払わないようなケースは、不当な格差の場合も

あります。ただしこれは、仕事内容だけで判断するわけでも

ありません。

例えば、転勤があるか、無いかも重要です。正社員には転勤が

あるけど、パートタイマーには転勤が無いならば、負担に差が

ありますので、ある程度の格差も仕方ない場合があります。

確かに、責任度合いに差があるならば、待遇にも差があっても

仕方ないということになりますよね。

例えば、住宅手当でいえば、転勤がある方は住居費用が

かさみますので、転勤がある方にだけ住宅手当を支払うという

のは納得できると思います。


しかし、皆同じ給与を支払うというわけではなく、基本給や

賞与の金額などは、勤続年数・能力・貢献度などで人によって

差がつくことは当然あると思います。


では、会社はどのような対策をすればいいのでしょうか?


まずは、正社員、契約社員、パートなどに、どのような違いが

あるかを洗い直すことが第一歩です。そのうえで、それぞれの

待遇をどうするか再検討して、就業規則や賃金規程の見直しを

します。

ただそうすると、場合によっては人件費が上がることも

ありますので、仕事の質をきちんと評価したり、生産性向上で

収益力を高めたりすることも重要になります。



TMCさんでは・・・

このような同一労働同一賃金についての就業規則や賃金規程の見直し

などもしっかりとサポートしていただけます。


皆さん、是非相談してみてください(^^)/


それでは、来週もお楽しみに!!





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MC:中野知美