[番組情報]2019年8月29日
【安全衛生】今回は,「安全衛生」について詳しく教えていただきました(^^)/ 働き方改革関連法では、まず、医師の面接指導が改正されました。 今までは、残業が月100時間を超えていて、疲労が蓄積している 社員が希望した場合、医師の面接指導をすることになって いましたが、2019年4月からは、月80時間を超えた場合に なりました。 過労の基準でもある残業が月80時間を超えた方に対し、 超えたことを通知することも会社の義務になるなど、 過重労働対策が強化されています。ちなみに残業が月80時間を 超えた方の情報は、本人に対してだけでなく、「産業医」にも 通知する必要があります。 「産業医」とは、会社のためにアドバイスなどをする医師のことです。 「産業医」にそういう情報が行けば、より有効なアドバイスが 期待できますよね。 「産業医」を必ず置かなければならないのは、50人以上の 事業場となっています。ちなみに50人以上の事業場では、 「衛生管理者」も選任しなければなりません。業種によっては 「安全管理者」も必要です。 他にも衛生委員会などを月1回開催する必要もありますし、 ストレスチェックも義務になっています。健康診断結果を 労働基準監督署に報告する必要もあります。 50人以上になると、安全衛生面の義務が多くなるんですね!(^^)! やることが色々あると忘れてしまいそうですが・・・ 安全衛生管理体制を表などにまとめて、社内に掲示するとよいと 思います。今回の法改正で、産業医の業務内容や産業医への 相談方法なども社員に周知することが義務になりましたので、 併せて記載するとよいでしょう。 各担当者や何をいつ実施するかなどを明確にして、社員に 見える化することが大切なんですね! TMCさんでは・・・ このような安全衛生に関する研修などもしっかりとサポート していただけます。 皆さん、是非相談してみてください(^^)/ それでは、来週もお楽しみに!! |
4月から働き方改革に関連する法律が適用開始になりました。
その「働き方改革」についてわかりやすくご紹介していきます。
今回 解説していただいたのは、人事労務コンサルティングを
おこなっている社会保険労務士法人TMCの藤澤晃広
(ふじさわ あきひろ)さんです(^^)