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2019年8月29日

【安全衛生】




4月から働き方改革に関連する法律が適用開始になりました。

その「働き方改革」についてわかりやすくご紹介していきます。
   

今回 解説していただいたのは、人事労務コンサルティングを

おこなっている社会保険労務士法人TMCの藤澤晃広

(ふじさわ あきひろ)さんです(^^)




今回は,「安全衛生」について詳しく教えていただきました(^^)/


働き方改革関連法では、まず、医師の面接指導が改正されました。

今までは、残業が月100時間を超えていて、疲労が蓄積している

社員が希望した場合、医師の面接指導をすることになって

いましたが、2019年4月からは、月80時間を超えた場合に

なりました。

過労の基準でもある残業が月80時間を超えた方に対し、

超えたことを通知することも会社の義務になるなど、

過重労働対策が強化されています。ちなみに残業が月80時間を

超えた方の情報は、本人に対してだけでなく、「産業医」にも

通知する必要があります。


「産業医」とは、会社のためにアドバイスなどをする医師のことです。

「産業医」にそういう情報が行けば、より有効なアドバイスが

期待できますよね。


「産業医」を必ず置かなければならないのは、50人以上の

事業場となっています。ちなみに50人以上の事業場では、

「衛生管理者」も選任しなければなりません。業種によっては

「安全管理者」も必要です。

他にも衛生委員会などを月1回開催する必要もありますし、

ストレスチェックも義務になっています。健康診断結果を

労働基準監督署に報告する必要もあります。


50人以上になると、安全衛生面の義務が多くなるんですね!(^^)!


やることが色々あると忘れてしまいそうですが・・・

安全衛生管理体制を表などにまとめて、社内に掲示するとよいと

思います。今回の法改正で、産業医の業務内容や産業医への

相談方法なども社員に周知することが義務になりましたので、

併せて記載するとよいでしょう。


各担当者や何をいつ実施するかなどを明確にして、社員に

見える化することが大切なんですね!



TMCさんでは・・・

このような安全衛生に関する研修などもしっかりとサポート

していただけます。


皆さん、是非相談してみてください(^^)/


それでは、来週もお楽しみに!!





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MC:中野知美