[番組情報]2018年6月19日
今週は 行政書士井上事務所・井上尉央さんからの情報。![]() 今週は、入管業務と行政手続きのエキスパート 行政書士井上事務所の井上尉央(いのうえ・やすひさ)さんに 『就職活動する留学生を採用するときのポイント』について 伺っていきます。 政府は15日、外国人材の活用を促進するため、 新たな在留資格の創設を決めました。 これにより「在留資格」について、方針を見直し、 人手不足と言われる 「建設・農業・宿泊・介護・造船」5分野での 「特定技能評価試験」を設置します。 この「特定技能評価試験」に合格すると、 「就労」の「在留資格」を取得できるようになります。 (日本語能力試験が必要)要:N4以上 外国人雇用の人材確保の幅が広がり、 対象分野には、嬉しいチャンスになりそうです。 ![]() 学業での修学が終了し、就職先が見つからずに、 卒業後も日本に残って就職活動を続けたい留学生は、 自ら入国管理局で許可を得なければいけません。 アルバイトの場合は「資格外活動許可」を取得し、 1週間28時間を限度にアルバイトが可能です。 就職活動を行うためには「特定活動ビザ」とも言われる 「特定活動」の在留資格が必要です。 この「特定活動」は、 基本的に大学生、一部の専門学生の日本企業に就職を希望する、 学校を卒業した留学生が対象になります。 卒業校から推薦書をもらい、 就職活動中の生計方法などをまとめ、入国管理局に申請。 許可を得られると「留学」の在留資格から 「特定活動」の在留資格へと変更されます。 6か月の在留期間を”1回”まで更新可能で、 最大1年の就職活動が可能です。 もし、資格の切り替え期間中にかかわらず 正規雇用として労働をしてしまうと 入管法違反になってしまうので注意が必要です。 (アルバイトの場合は問題ありません) 切り替え期間中は、それまで通り、 アルバイトや。生計活動を行い、 正規の許可が得てから働くことを守りましょう! 正規雇用をする場合、 企業側は、留学生の「在留カード」をしっかり確認すること。 就職活動中の外国人は 「特定活動」の在留カードを持っています。 パスポートの確認も含め、留学生だからと言って、 話を聞かない。なんてことは避けましょう。 |
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