[番組情報]2020年4月21日
今週は 行政書士井上事務所・井上尉央さんから『新型コロナウィルスによる出入国への影響』について![]() 今週は、入管業務と行政手続きのエキスパート 行政書士事務所・ISAパートナーズの 井上尉央(いのうえ・やすひさ)さん に お話を伺います。 今回は 『新型コロナウィルスによる出入国への影響』 に ついてです。 ![]() ○日本にいる外国人観光客が帰国できない場合、 「オーバーステイ」「不法滞在」にならないの? 入国管理局で特別延長措置を受けることができます。 母国が渡航(空・海)の便を含め、 出入国を制限・封鎖している場合、 最大で90日間の延長ができます。 その恐れや、必要がある場合は、 速やかに入国管理局で 延長措置の手続きを行ってください。 90日間を超える場合、事情を考慮して さらに延長の手続きをとることができます。 ◯現状、外国人が日本に入国するための申請手続きは? 既に入国の手続きが済んでいる方には、 特別措置が取られています。 在留資格認定証明書というものが発行され、 その有効期間が3か月から、 「6か月間」まで有効期間が延長されます。 今後、日本に入国する人は通常通り手続きができます。 特別な手続きではなく、従来の手続きになります。 現状、出入国制限の解除は、 見通しが立っていません。 政府の判断、諸外国の判断、 各々での情報収集や、専門家に話を聞くなど、 正しい情報を知ることが大切です。 独自に行動はしないようにしましょう。 |
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