[番組情報]2021年2月23日
今週は新田弁護士に「通関」について伺いました。~海外就職、外国人雇用、グローバル人材を応援~
![]() 今週は、国際関係の弁護士業務が専門の 宇都宮中央法律事務所の新田裕子弁護士に 貿易に関する重要ポイントのうち、 「通関」 について、伺いました。 ![]() ●通関とは 通関手続きとは、貨物を税関へ申告し、 所定の審査検査を経て輸出入の許可を受けることを言います。 この手続きを経ないで物品の輸入をすると 「密輸」ということになってしまいます。 通常、通関士のいる通関業者に一連の手続きを依頼します。 通関手続きは自分でもできるのですが、 専門的な知識が必要になりますし、 通関手続きは基本的にオンラインでなされるのですが、 基本的には、通関業者の専用システムから このシステムへアクセスして行うので、 通関業者にお任せするパターンがほとんどです。 ただし、通関業者に任せるとしても、 通関手続きで何をしているのかという基本だけについては 知っておいていただきたいです。 知っておけば、 通関業者から資料の提出などを依頼された時も、 通関のために必要なんだなと 納得感をもって対応できると思います。 ●通関手続き まず、輸入について、 日本に来た貨物は「保税地域」という場所で保管します。 そのあと、税関に輸入申告をします。 そのあと、申告内容について税関で審査をし、 輸入貨物の検査をします。 また、関税がかかる品目については、関税を支払います。 そうすると、最後に輸入が許可されます。 輸出が許可されると、 貨物を保税地域から移動してしてよいことになります。 次に輸出について、 まず、貨物を保税地域に搬入します。 そして、税関に輸出申告を提出します。 そのあと、申告書類の審査と貨物の審査をします。 輸出許可が出ると、 貨物を船に積み込むことができます。 越境ECの場合には、国際スピード郵便(EMS)で 商品を外国に送ることも多いと思います。 郵便物で商品価格が20万円以下のものについては、 輸入申告・輸出申告をする必要がないことになっています。 これは、先程申し上げた原則の例外です。 例外というと、海外から日本に帰国する際に 「携帯品・別送品申告書」という 黄色の縦長の紙を出しますよね。 これも例外の一つで、 30万円以下のものについては 「旅具」として入国の際に、 税関にこの紙を出すことで 輸入の申告ができることになっています。 |