[番組情報]2019年6月18日
今週は 行政書士井上事務所・井上尉央さんからの情報![]() 今週は、入管業務と行政手続きのエキスパート 行政書士事務所・ISAパートナーズの 井上尉央(いのうえ・やすひさ)さん に お話を伺います。 ![]() 栃木県内では6月3日に 「とちぎ外国人材活用促進協議会」の設立総会が開催。 栃木県への外国人観光客、就職を希望する外国人のために 住みやすい生活環境を促進していこう。というものです。 さて、今回は 「外国人留学生のインターン」についてです。 〇外国人学生のインターン 外国人の学生についてもインターンを行うことができます。 インターンは、日本の学校に留学している留学生のみならず、 海外の大学に在籍する学生もインターンとして 日本で職務体験を行うことができます。 〇インターンの条件について 海外の学生を日本企業にインターンとして呼ぶ場合には 様々な条件があり、 これらをすべてクリアしなければなりません。 主な条件ですが、 ①海外の大学でインターンのカリキュラムが組まれており、 それが明文化されていること ②学校と企業の間でインターンに関する協定が結ばれていること ③受け入れ側企業のインターンカリキュラムが 整備されていること と、なっています。 自由に呼ぶことができるわけではありません。 これらの条件をクリアし、さらに ①給与や報酬の有無 ②インターンの期間 に応じて、適正な在留資格をもって入国することになります。 ◯インターンは就職ということではない インターンは正式な就職ではなく、従業員ではありませんので、 決められたカリキュラムをきちんと行うようにしてください。 また、その業務内容によっては 労働にかんする法規も適用されますので、 適正なインターン活動を行えるようにサポートしてください。 |
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