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[番組情報]

2020年2月18日

今週は 行政書士井上事務所・井上尉央さんからの情報


~海外就職、外国人雇用、グローバル人材を応援~


今週は、入管業務と行政手続きのエキスパート 

行政書士事務所・ISAパートナーズの

井上尉央(いのうえ・やすひさ)さん
 に

お話を伺います。

今回は

『外国人の転職』について

伺っていきます。


〇転職しようと面接に来た外国人を
           採用する際に注意する点
外国人の方々にも、
転職は憲法の職業選択の自由に基づいて保証されています。
ただし、一定の制限は受けることになります。

〇制限について
例えば、留学生が「資格外活動許可」を受けて行う
アルバイトの転職の場合、ほとんどは制限を受けませんが、
風営法で許可を必要とする業種では
アルバイトをすることができません。
ナイトクラブや、性的サービスの業種はもちろん、
パチンコ店、麻雀店、一部のゲームセンター等でも、
アルバイトはできません。

一般企業に就職している外国人の方については
転職できる職種の範囲は、その外国人の方が持つ
在留資格の範囲内に限られます。
例えば、製造業で働くエンジニアの方は、
「技術・人文知識・国際業務」という
在留資格を持っています。
レストランで働くコックの在留資格は「技能」になります。
在留資格の違いを超えて、就職は認められていません。
そのため
「エンジニア」→「コック」になることはできません。

〇転職者を採用する際に注意するべきこと
外国人の採用に不慣れな企業では、
「在留カードがあるから合法的に仕事ができる。」と、
短絡的に考えてしまって採用してしまうことがあります。
在留資格には大きな制限がかかっており、
在留カードを持っていれば
確かに合法的に日本に滞在することはできますが、
職種を選ばず自由に仕事ができるものではありません。

万が一、認められていない職種で
雇用されていることが発覚した場合、
外国人の不法就労を助けた。
として罪に問われてしまう場合があります。
そのため、
就職活動を行っている外国人の方の採用を検討する場合、
十分に注意するようにして、
必ず専門家のアドバイスや助言を受けるようにしましょう。




◆リスクを避けるために
就職活動中の外国人の在留資格や
経歴をしっかり確認するとともに、不安がある場合には
必ず専門家のアドバイスを受けてください。

もちろん、相談がございましたら、
事務所までお気軽にお問い合わせください。



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