[番組情報]2020年2月18日
今週は 行政書士井上事務所・井上尉央さんからの情報![]() 今週は、入管業務と行政手続きのエキスパート 行政書士事務所・ISAパートナーズの 井上尉央(いのうえ・やすひさ)さん に お話を伺います。 ![]() 今回は 『外国人の転職』について 伺っていきます。 〇転職しようと面接に来た外国人を 採用する際に注意する点 外国人の方々にも、 転職は憲法の職業選択の自由に基づいて保証されています。 ただし、一定の制限は受けることになります。 〇制限について 例えば、留学生が「資格外活動許可」を受けて行う アルバイトの転職の場合、ほとんどは制限を受けませんが、 風営法で許可を必要とする業種では アルバイトをすることができません。 ナイトクラブや、性的サービスの業種はもちろん、 パチンコ店、麻雀店、一部のゲームセンター等でも、 アルバイトはできません。 一般企業に就職している外国人の方については 転職できる職種の範囲は、その外国人の方が持つ 在留資格の範囲内に限られます。 例えば、製造業で働くエンジニアの方は、 「技術・人文知識・国際業務」という 在留資格を持っています。 レストランで働くコックの在留資格は「技能」になります。 在留資格の違いを超えて、就職は認められていません。 そのため 「エンジニア」→「コック」になることはできません。 〇転職者を採用する際に注意するべきこと 外国人の採用に不慣れな企業では、 「在留カードがあるから合法的に仕事ができる。」と、 短絡的に考えてしまって採用してしまうことがあります。 在留資格には大きな制限がかかっており、 在留カードを持っていれば 確かに合法的に日本に滞在することはできますが、 職種を選ばず自由に仕事ができるものではありません。 万が一、認められていない職種で 雇用されていることが発覚した場合、 外国人の不法就労を助けた。 として罪に問われてしまう場合があります。 そのため、 就職活動を行っている外国人の方の採用を検討する場合、 十分に注意するようにして、 必ず専門家のアドバイスや助言を受けるようにしましょう。 ◆リスクを避けるために 就職活動中の外国人の在留資格や 経歴をしっかり確認するとともに、不安がある場合には 必ず専門家のアドバイスを受けてください。 もちろん、相談がございましたら、 事務所までお気軽にお問い合わせください。 |
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