[番組情報]2020年3月17日
今週は 行政書士井上事務所・井上尉央さんから『VISAと在留資格』の情報~海外就職、外国人雇用、グローバル人材を応援~
![]() 今週は、入管業務と行政手続きのエキスパート 行政書士事務所・ISAパートナーズの 井上尉央(いのうえ・やすひさ)さん に お話を伺います。 ![]() 今回は 『VISAと在留資格』についてです。 新型コロナウィルスの感染拡大防止のため、 いくつかの国のVISAが無効になり 渡航が制限されています。 特に、中国・韓国人に発行済みのVISAは無効とし、 韓国・香港・マカオは ビザの免除措置を停止するとされています。 外国人の方々が日本に来る際には、 各国の日本大使館や領事館からVISA(査証)の 発給を受けることで、日本に入国することができます。 日本で入国審査を受ける際、 入国が許可されると在留資格が与えられます。 観光客にも 「短期滞在」という在留資格が許可されています。 ◯VISAを取らないで 日本に入国することができる人と、そうでない人。 一部の例外を除き、観光や商談を目的とした 「短期滞在」の在留資格で入国する場合のみ、 VISAが免除されます。 2019年9月現在、 68の国と地域で日本国政府が免除措置をとっています。 これらの国と地域では、 日本への渡航目的が観光や商談などの場合は 現地の日本大使館や領事館で、 VISAを取る手続きをしなくてもよいことになります。 ちなみに日本国籍者は、 世界で一番VISA免除を受けている国です。 〇VISAの無効やVISA免除措置の停止による影響 VISAがないことには、 日本に入国することが全くできなくなりますので、 観光客はもちろんのこと、仕事や留学生といった方々も 日本に入国できない事態となっています。 日本の経済活動にも 大きな影響が出てくることは間違いありませんので、 今後海外からの直接の雇用や外国人客の誘致について、 しっかりと情報を集めて 対策していただく必要があると思います。 様々な憶測情報やデマ情報も飛び交っていますので、 慎重に、正しい情報を把握するように心がけて下さい。 |