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[番組情報]

2020年3月17日

今週は 行政書士井上事務所・井上尉央さんから『VISAと在留資格』の情報

~海外就職、外国人雇用、グローバル人材を応援~

今週は、入管業務と行政手続きのエキスパート 

行政書士事務所・ISAパートナーズの

井上尉央(いのうえ・やすひさ)さん
 に

お話を伺います。

今回は

『VISAと在留資格』についてです。

新型コロナウィルスの感染拡大防止のため、
いくつかの国のVISAが無効になり
渡航が制限されています。

特に、中国・韓国人に発行済みのVISAは無効とし、
韓国・香港・マカオは
ビザの免除措置を停止するとされています。
外国人の方々が日本に来る際には、
各国の日本大使館や領事館からVISA(査証)の
発給を受けることで、日本に入国することができます。
日本で入国審査を受ける際、
入国が許可されると在留資格が与えられます。
観光客にも
「短期滞在」という在留資格が許可されています。


◯VISAを取らないで
日本に入国することができる人と、そうでない人。

一部の例外を除き、観光や商談を目的とした
「短期滞在」の在留資格で入国する場合のみ、
VISAが免除されます。
2019年9月現在、
68の国と地域で日本国政府が免除措置をとっています。
これらの国と地域では、
日本への渡航目的が観光や商談などの場合は
現地の日本大使館や領事館で、
VISAを取る手続きをしなくてもよいことになります。

ちなみに日本国籍者は、
世界で一番VISA免除を受けている国です。


〇VISAの無効やVISA免除措置の停止による影響

VISAがないことには、
日本に入国することが全くできなくなりますので、
観光客はもちろんのこと、仕事や留学生といった方々も
日本に入国できない事態となっています。

日本の経済活動にも
大きな影響が出てくることは間違いありませんので、
今後海外からの直接の雇用や外国人客の誘致について、
しっかりと情報を集めて
対策していただく必要があると思います。
様々な憶測情報やデマ情報も飛び交っていますので、
慎重に、正しい情報を把握するように心がけて下さい。


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