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2020年8月18日

今週は 行政書士井上事務所・井上尉央さんから「入管に関する新型コロナウイルスによる影響と最新情報」について。

~海外就職、外国人雇用、グローバル人材を応援~
今週は、入管業務と行政手続きのエキスパート 

行政書士事務所・ISAパートナーズの

井上尉央(いのうえ・やすひさ)さん
 に

「入管に関する
   新型コロナウイルスによる影響と最新情報」


について、お話を伺います。
最新情報としましては、
7月下旬に外務省・法務省から発表があった
日本への再入国に関しての情報です。

この発表までは日本への再入国は
止められていたのですが、、、
日本の在留カードを持っていて
出国の際に「再入国カード」を発行している場合で
(再入国の手続きをしている場合)

尚且つ、一定の条件を満たしている場合(※)
8月5日の入国手続きから
再入国できることになりました。

一定条件ですが、まず
【4月2日以前に出国していること】です。

そして、先ほどもありましたが、
【再入国許可】の手続きをして、許可を得ていること。
再入国カードがある場合は
手続きが済んでいることとなります。

さらに、
【領事館・大使館等での
再入国許可確認書を発行してもらうこと】
確認書は、現地の大使館又は領事館にて対応しています。

【PCR検査の陰性の証明を発行してもらうこと】
こちらは、現地の医療機関で発行してもらいますが、
外務省の指定様式がありますので、
その書式に記入してもらう必要があります。
PCR検査を実施してから出国まで
72時間以内の証明である必要がありますので
出国便等のタイミングをしっかり調整する必要があります。

(※国によって条件が違います)

情報は随時、更新されていきます。
入管に関する新型コロナウイルスによる影響と
最新情報を知りたい、またご相談がある場合は、
「行政書士事務所・ISAパートナーズ」まで
ご連絡ください。


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