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2020年8月25日

今週は新田弁護士による「コロナ禍において、雇用に関する法的なポイント」ついて

~海外就職、外国人雇用、グローバル人材を応援~
今週は、国際関係の弁護士業務が専門

宇都宮中央法律事務所の新田裕子弁護士に

「コロナ禍において、雇用に関する法的なポイント」


について、伺いました。

●日本で新型コロナウイルスの影響で
解雇・雇い止め(見込み含む)にあった人は
7月31日時点で4万1391人、
このうち製造業が最も多い7003人でした。
6月次の完全失業率は2.8%と増加傾向です。
●雇止めとは
有期雇用契約の従業員について、
契約更新をせずに雇用契約を終了させることです。
例えば、2019年9月1日から
1年間の有期雇用契約を締結すると、
2020年8月31日に満期となります。
ここで、またもう1年と更新せずに
契約を終了することを雇止めといいます。
平時、つまり普通の時だと、
この1年間この方にお願いしていた仕事と言うのは
来年も同じく存在していることが多いので、
契約は更新されることが多いと思うのですが、
コロナ禍だと、例えば、
レストランでお客さんが減ったので
スタッフももうそんなにいらないとか、
会社の売り上げが減って経営が苦しいので、
今まで10人の事務員さんに任せていたのを
8人にしようとか、
有期雇用契約の社員について、
更新をしないという状況が起こっているのです。

●正社員の雇止めについて
雇止めは、契約満了になった時に
更新しないことをいいます。
正社員の場合には、無期雇用契約、
つまり、いつからいつまで。という
期限のある契約期間はないので、
雇止めというのは観念できません。
雇止めと似て非なるものとして「解雇」があります。
これは、契約期間の途中で使用者が
一方的に雇用契約を終了することをいい、
これは正社員についてもありえます。

●雇止めをする場合の注意点
期限が満了になったからといって
簡単には雇止めできない。
例えば 
2019年9月1日から2020年8月31日まで
1年間の契約なのだから、
8月31日で契約が終了するのは、
ある意味当然のはずです。
必ず更新しないといけないとしたら、
何のための契約期間なのだと思うかもしれません。
しかしながら、労働契約法上、
雇止めの法理というルールが定められており、
一定の場合には、
契約更新しないことが違法になることがあります。
●契約更新をしないことが違法になる場合。

□1
「当該有期労働契約が過去に反復して更新され、
期間の定めのない労働契約と
社会通念上同視できると認められる場合」
つまり、過去に契約更新が繰り返されており、
実質的に正社員と同じになっているという場合です。

□2
「当該労働者において、
当該有期労働契約が更新されるものと期待する
合理的な理由があると認められる場合」

これは会社が更新を期待するような言動をしていたり、
業務内容が一時的なものでなく恒常的な業務だったり、
従業員が更新されると期待して、
当然だという事情がある場合です。
これらの場合は、
正社員を解雇する時のような厳しい基準で、
更新しなくてよいかを判断しなければいけません。
つまり、更新しないことがかならず、
違法になるわけではないのですが、
更新しなくていいかどうかのハードルが、
かなり上がることになります。

契約を更新しないことが違法になるかもしれない。
この2つの場合というのは、けっこう複雑なのです。
いろいろな事情を総合的に考慮して、
判断する必要があるので、
ここは専門家にお願いしていただいた方が
確実だと思います。
●「レイオフ」とは
レイオフと言うのは、
企業の業績が悪化した場合などに
従業員を解雇する制度をいいます。
これは一時的だったり永久だったりします。
例えばアメリカだと、
そもそも会社はいつでも理由なく
従業員を解雇できるのが原則です。
日本は正社員として採用すると
解雇するには合理的な理由がいるのですが、
それとは全く違うのです。
なので、今回のコロナ禍のような状況では、
会社が一度に何万人もレイオフしたりするのです。

日本にはレイオフの制度はありません。
アメリカで何万人もレイオフされた。
というニュースを聞くと、
自分もそうなったらどうしようと、
不安になるかもしれないのですが、
日本で会社に勤めている人については
レイオフされるという心配はないです。

●「リストラ」ととの違いは?
リストラというのは法律用語ではないのですが、
一般的には、整理解雇をさすと思います。
例えば、コロナ禍で工場を閉鎖するので、
そこで勤務していた従業員を整理解雇するという場合です。
整理解雇はレイオフと違って非常に厳しい条件があります。

判例上
①人員削減の必要性があること
②解雇回避努力義務を尽くしたこと
③人選の合理性、
④手続の相当性という要件を満たす必要があります。
アメリカのレイオフのように簡単にできるものではないです。


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