[番組情報]2020年6月30日
今週は新田弁護士による「テレワークでの勤怠管理」の法律相談についてです~海外就職、外国人雇用、グローバル人材を応援~
![]() 今週は、国際関係の弁護士業務が専門
宇都宮中央法律事務所の新田裕子弁護士に 新型コロナウイルス感染症にまつわる様々な法律相談 「テレワークでの勤怠管理」 について、伺いました。 ![]() ●会社側で労働時間の管理が難しい場合の
労働基準法に関する注意点 「テレワークだから、残業代を支払わなくていい」 というわけではないことです。 会社は従業員の労働時間を管理する義務があります。 メールや電話等で始業時間、終業時間を管理して、 残業があれば、残業代を支払う必要があります。 ●会社に出勤する従業員と、テレワークの従業員で、 勤務内容が異なる場合の給与について 給与を従業員の合意なく変更することは出来ません。 そもそも、在宅勤務でも、 使用者の指揮命令に従って労務提供を行っているため、 会社は決められた賃金を契約どおり、 支払う義務があります。 在宅勤務によって、 業務内容が以前より少なくなった場合には、 話し合いにより、減額をすることはありえます。 ●テレワークの場合、通信機器費用や光熱費、
また交通費なども給与面で調整について これらの経費は、 一律のテレワーク手当を支給することで 対応している会社が多いです。 実費で精算してもよいのですが、 計算が非常に煩雑になります。 従業員に負担させる場合には、法律上、 就業規則で定めなければならないとされています。 ●テレワークでのコミュニケーション 指示をするときの言い方が、 キツくならないように注意しましょう。 令和2年6月1日から 「パワハラ防止法」という法律も施行されています。 テレワークだと、 業務以外のコミュニケーションが希薄になるので、 フォローアップの機会が少ないです。 意識的に言葉遣いや、 伝え方を気を付けるなどしたいと思います。 |